• ベストアンサー

遺産分割で揉めています

noname#150729の回答

noname#150729
noname#150729
回答No.2

まず 法廷相続は 互いに1/2づつです。 それと 分割協議の場に 相続人でない人(妹の夫)が でてくると 無効になります。 相続人のみで話し合うのが 決まりです。 その人がその場に居て 決まった場合でも すべて無効になります。 ただ 亡くなられた方の 死亡時に所有されていた財産を分割することが目的の場で その後(相続確定後)のリフォーム代を考慮することはおかしな話です。 一番初めに妹ご夫妻に 介護の感謝の意を示すべきです。 ほんとに お金では 割り切れない苦労、労力がありますから

pentako55
質問者

お礼

まあ介護と言っても 在宅介護だったのは2年ほどで殆どは病院でしたから 洗濯くらいじゃないですかね していた事は。 田舎の大きな家なので リフォームに1千万位はかかるんじゃないかと思ってます。 妹の夫は 最初は黙って聞いていたんですけどね。 一緒になって介護して来たという自負があるんでしょうね。

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