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幼児の傷害について

幼児(3歳以下くらい)が、怪我をさせてしまったとします。 これって法律的(刑事・民事)にどうなるのでしょうか? 民事はあるでしょうが、親が犯罪者とかになるのでしょうか? また、これが保育園でのことだったらどうなるのですか? やはり親ですか?保育園の先生ですか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>幼児(3歳以下くらい)が、怪我をさせてしまったとします。 これって法律的(刑事・民事)にどうなるのでしょうか? 刑事事件にはなりません。 例え、殺人事件を起こしても刑事事件になりません。 加害者3歳児の親が、民事で責任を負います。 >民事はあるでしょうが、親が犯罪者とかになるのでしょうか? 親が罪を問われる事はありません。前科無しのままです。 >これが保育園でのことだったらどうなるのですか? やはり親ですか?保育園の先生ですか? 法人としての保育園が、管理監督責任を問われます。 が、親も民事の責任を問われます。

shiritai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 実際の判例とかはどうなんでしょうか? 被害者は、保育園と相手の親のどちらに損害賠償を請求するの ですか?(どちらといより何%と何%とか?) (別に加害者でも被害者でもどちらでもありません)

その他の回答 (2)

noname#35478
noname#35478
回答No.3

ご両親、及び保育園が負う民事責任は「監督責任」についての不備です。刑事事件は本人のみを追及するもので、3歳では少年法以前に責任能力も無いので、立件が不可能です。 民事責任について、「加害者を知らない場合は事件があってから20年で時効」というタイプの時効があります。この場合については成人してから責任が発生しそうな感じがしますが、やはり責任能力の点から、責任が問えないように思われます。

回答No.2

犯罪に問われる、とかはないんじゃないんでしょうか?怪我の程度にもよるだろうし。保育園の管理問題もあるだろうし。子供同士のけんかや怪我はよくあることだから、後は親が相手の親に誠意ある態度を見せて子供にも謝罪し、怪我をさせた子にもきちんといけないことをしたって教育するくらいじゃないかと思います。               

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