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出産した子供の扶養について

oooo0ooooの回答

回答No.3

主たる生計維持者(≒収入の多い人)の扶養に入るのが基本ですので、 奥さんの扶養に入れることは何ら問題ありません。 ただし、組合によっては、夫の収入が無いことを証明する書類 (非課税証明書など)の提出を求められる場合があります。 ただし、最終的に扶養と認定するか否かは保険者(健保組合)が決められますので、 条件に合致していても認定されないという可能性もあります。 どちらが有利かについては、収入のない赤ちゃんも被保険者として扱う国保に比べれば、 福利厚生も含め、一般的に社保が良いのではないでしょうか。 民生委員に証明書をもらうというのは初めて聞きましたが、 要は収入が無いことを証明しろ、ということだと思います。 むしろ、旦那さんの無収入が一時的でなければ奥さんの扶養に 入れるんじゃないですか?

hareyohou
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 奥様の加入している健保組合(社保)から、旦那様の確定申告の控えをコピーして持参せよ、とのことだそうです。 これはoooo0ooooさんの仰る所の、「夫の収入が無いことを証明する書類(非課税証明書など)の提出」という事なのでしょうか。 尚且つ民生委員に証明書まで貰う必要があるということは、ダブルで証明しなさい、という事なのでしょうね。 それにしても、「最終的に扶養と認定するか否かは保険者(健保組合)が決め、条件に合致していても認定されない可能性もある」のですか。。。 旦那様に収入がなければ保険料だって払うのが困難なのですから、奥様の扶養に入れるのを認めていただきたいものですね。 どちらが有利かについても触れていただき、ありがとうございます。 国保では扶養という概念ではないんですよね? ということは、旦那様の扶養にした場合、2人分の保険料がかかるという事なのでしょうか? 社保だと保険料が上がらなかった気がするのですが。。。 この辺について、宜しければ教えていただけませんか? お願いいたします。

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