• ベストアンサー

逮捕協力者は減刑?

昔、子供のころ、一般市民が犯人逮捕に協力し、警察から表彰を受けたというニュースをみていたら、親や祖母が「これで、この人(協力者)は、将来死刑になったとしても無期になるんだよ」といっていたのを思い出しました。 でも、大人になった今では「それとこれとは別なのでは?」と思うのですが、確認したいと思います。 また、昔はやはりそういう話(噂?)があったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.1

それのみが理由になるのではなく、 正義感の強い人ということで、情状酌量の一要素になるという意味でしょう。 死刑を減刑すると無期以下になりますからね。

gootaroh
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。なるほど、親や祖母が言っていたことはあながちウソではなく、量刑判断において情状酌量の一要素になり得るという意味だったんですね。私はてっきりウソだと思っていました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • vaio09
  • ベストアンサー率37% (756/2018)
回答No.2

これも噂ですが、交通違反(スピード違反など)に出くわしたとき、車の中に表彰状を置いておき、それを見せれば見逃してくれる...という話もあります。

gootaroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。これは私も聞いたことがあります。それこそ「それとこれとは・・・」という気がしますが、本当なんでしょうかね?

関連するQ&A

  • 逮捕された犯人がどうしてすぐに白状しちゃうの?

    ニュースで殺人犯が逮捕された後に、死体遺棄現場を白状しますがどうしてなんでしょう? 犯人の立場に立てば、死体が見つかれば殺人罪は確定することになりますよね。そうなればよくて無期懲役か、死刑。 黙ってれば、疑いだけですむことをどうして自分に不利な情報を提供するのか不思議です。 何か、取引でもあるのでしょうか?それとも、拷問などをされてこれ以上は取調べから開放されたい。とでも思って協力するのでしょうか?

  • 秋葉原事件で犯人を逮捕した警察官の警視総監賞に関して

    秋葉原の事件は本当に凄惨で被害者の方々には本当にお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。 さて、事件で現場で自主的に救出活動に当たった一般人の方々への感謝状が贈られるニュースを見ました。当然だと思います。善意のある人々はまだまだたくさんおられ、それが救いにもなっていると思います。 ところが…よく聞いてみると現場で犯人を逮捕した警察官に警視総監賞が贈られる???とか。 これっておかしくありませんか? 犯人を取り押さえて逮捕するのは警察官なら当然でしょう??? 誤解のないように言いますが、逮捕した警察官には「ご苦労様です」とは言いたいです。でも普通に職務を行って何で表彰なんでしょう? 仮にわずかであっても、何らかのものが贈られるとしたらそれは「税金」ですよね。賞状1枚であっても0円では作れません。 納税者である市民があれだけ亡くなっているのにおかしくないですか? 「警察官は危険と隣り合わせだから」といいますが、採用時にわかっていることですよね?憲法でも職業選択の自由は保障されています。にもかかわらず自分で選んで警察官になっているわけですよね。 あのような場面が危険で怖いというのなら別の職業を選べばよくないですか? 非常に疑問です。

  • 逮捕に協力した被疑者・被告人について、その後の情報を集めるには?

    逮捕に協力した被疑者・被告人について、その後の情報を集めるには? 数ヶ月前に自宅近くで起こった窃盗事件で犯人を取り押さえまして、 「逮捕者」として警察で現場検証や調書の作成に協力をいたしました。 犯人は外国人だったのですが、逆恨みを受ける不安があり、 その後どのような刑事処罰や国外退去等の処分がくだされたのかどうか気になっております。 警察の方は「何かあったらいつでも連絡ください」とたいへん優しい言葉をいただいたのですが、 「その後犯人はどうなりましたか?」という質問自体、して良いものなのかどうか、そもそも警察が把握しているのか疑問に思っております。 上記のようなケースでは、警察・検察・役所等に問い合わせて教えてもらうことは可能でしょうか? 情報収集にはどのような方法があるか、また逮捕からどれくらいの期間で下級審判決や各種処分が下されるのか、教えてください。 宜しくお願い致します。

  • ごくたまにですが、市民が引ったくり犯を取り押さえて表彰、というニュース

    ごくたまにですが、市民が引ったくり犯を取り押さえて表彰、というニュースを見かけます。 大したものだと思いつつ、ああいう捕り物を一般市民が行った場合、 その後犯人と取り押さえた人物はどういう風に扱われるのかと疑問に思いました。 例えば通勤帰りのOLさんが引ったくりに遭ったとして、 そこにたまたま通り掛かった男性が引ったくり犯を取り押さえるべく突撃、 そのまま取っ組み合いになり、男性も犯人も互いの頭にボコボコのたんこぶを作った挙句、 なんとか男性が犯人を取り押さえ、警察を呼び、犯人を引き渡したとします。 しかしその取り押さえた人物がその場で「はいご苦労さん」と開放されるとは思えず、 その辺りが気になって少し調べてみたのですが、現場検証や事情聴取で5時間ほど掛かる、 という様な事が書いてました。 なるほど、と思ったのですが、その後、その取り押さえた男性は、 刑事裁判の証人として何度も出廷したり、あるいは犯人が殴られた慰謝料を請求するなどと言い出して、 民事裁判の被告として出廷したり、そういう事になったりするのでしょうか。 それともそういったものに出廷する事なく、引ったくり逮捕協力の表彰状を頂けるのでしょうか。 あるいはそのOLさんが被害届けを出さなければ、引ったくり犯は起訴もされないのでしょうか。 素朴な疑問ですが、ご教授いただければ幸いです。

  • 島根の女子大生殺人事件、犯人逮捕に協力したい

    今とっても悲しい事件がニュースになっています。 私は千葉に住んでいるのですが、何か捜査や犯人逮捕への協力はできないのでしょうか? 捜査本部への寄附とか? 地元ではないのでビラ配りとかはできないですし。 このニュースをきくたびに胸が痛みます。

  • 報道用語の「逮捕」は逮捕手続き書類の作成者が主語?

    刑事訴訟法では、現行犯人は一般人でも逮捕できるとされています。 現行犯人を逮捕した私人は、警察官等の司法警察職員に犯人の身柄を引き渡し、 司法警察職員が調書を作成して、逮捕手続きが進められます。 ところが、私人逮捕は、報道では「取り押さえ」と表現されます。 ニュースでは「◯◯署が逮捕した」と表現されます。 (法律上は、逮捕した者は、あくまで身柄を押さえた私人となる。) 郵政民営化前における郵政犯罪の通常逮捕についても、 郵政監察官が逮捕状を請求し、 実際の逮捕状執行(逮捕行為)は警察官が行なっていましたが、 ニュースでは「日本郵政公社が逮捕した」(NHK)、 または、 「日本郵政公社◯◯監査室が逮捕した」(民放および新聞) と表現されていました。 (法律上は、逮捕した者は、あくまで身柄を押さえた警察官となる。) 報道用語の「逮捕」とは、いったい何を指しているのでしょうか?

  • 逮捕の違いで

    現行犯逮捕と、緊急逮捕の違いがイマイチわかりません。 緊急逮捕「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合」 現行犯逮捕「「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」 ですが 殺人があったとします。 (1)目撃者が私人で捕まえれば「現行犯逮捕」 おまわりさんなら「緊急逮捕」? 犯人は、返り血を浴びて逃走中。 (2)逃走中に「人殺し~」と周りの人から追われてたとします。 通りがかった私人が捕まえれば「準現行犯逮捕」 おまわりさんだったら、これも「準現行犯逮捕」? (3)数十分後、犯行時の服装で歩いてるところを おまわりさんが発見すれば、これは「緊急逮捕」ですよね?(私人は、犯行直後じゃないので逮捕できない)

  • 昔の彼氏が逮捕。調書作成の協力は拒否できる?

    警察から連絡がありました。 「女性をレイプしたとして逮捕されている犯人が、事件の数カ月前まであなたと付き合っていたと言っているのですが本当でしょうか?事件に直接関係はないのですが、犯人が言っている事が本当かどうかの確認を取りたいので、調書の作成に協力してほしいのですが警察まできていただけませんか?」と連絡がありました。 別れたのは3年以上前ですし、今さら関わり合いたくないのですが拒否することは出来るのでしょうか? また、協力した場合は事件に直接関係のない私は何を聞かれるのでしょうか。 教えて下さい。

  • 司法警察職員は私人として現行犯逮捕することも可能?

    旧国鉄の専務車掌などは特別司法警察職員に指定されていましたが、 常に逮捕手続き書類を携行していた訳ではなかったと聞いています。 この場合、確保した現行犯人を鉄道公安職員や警察官に引き渡していたと思われます。 また、市民に殴られた女性警察官が、 犯人を取り押さえて別の警察官に引き渡した、 というニュースもありました。 司法警察職員は、自ら警察権を行使せずに、 私人と同じ立場で犯人を現行犯逮捕して、 他の司法警察職員に引き渡す選択も法律上可能なのでしょうか?

  • マスコミはなぜ警察に協力して腕章を貸すのがダメか

    立てこもりをしている者を現行犯逮捕するために協力を求めた警察に報道腕章を貸した記者が注意処分を受けたそうです。 どういう理由で注意処分なのでしょうか? どうして犯人逮捕の協力をすることがだめなのでしょうか? 一般的に「取材テープ」を警察に手渡すのは、取材源の秘匿義務に反して、報道の信頼を損ねる可能性があり、すべきではないというのはわかります。 また、「容易に」腕章を貸すのはだめだとも分かります。 しかし、一刻もあらそう現行犯逮捕に協力することは人としてすべきことだとも思えます。 ほめられることこそすれ、その協力に注意を受けるというのは理解できません。 いったい、どういう理由で注意を受けたのでしょうか? おねがいします。