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市民が引ったくり犯を取り押さえて表彰される場合、その後はどうなる?
- 市民が引ったくり犯を取り押さえて表彰される場合、その後は刑事裁判の証人や民事裁判の被告として出廷する可能性があります。
- 引ったくり犯を取り押さえた人物は現場検証や事情聴取に時間を要することがあります。
- 引ったくり犯の起訴は被害届けがある場合に行われ、被害届けが出されなければ起訴はされない可能性があります。
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ひったくり犯人が、刑事裁判で、罪を認めて争わないのであれば、証人として出廷することはないでしょう。他方、ひったくり犯人が、「自分はひったくり犯人ではない」と罪を争えば、証人として出廷することもあるでしょう(もっとも、1人の証人に対する証人尋問は、通常、1回の公判期日で終わりますから、何度も出廷することはありません)。 また、犯人が殴られた慰謝料を請求するなどと言い出して民事裁判を起こせば、もちろん、被告として出廷することになるでしょう。もちろん、その民事裁判の結果、慰謝料を支払えと裁判所に命じられることになるかは、また別の話です。 たとえば、いくらひったくり犯人をとらえるためとはいえ、犯人逮捕のために必要な範囲を超えて暴行をくわえた場合(たとえば、ひったくり犯人がすでに抵抗をやめているにもかかわらず、金属バッドで滅多打ちにして大けがを負わせた場合を連想してみてください)、慰謝料の支払義務が生じる余地があります。 ちなみに、ひったくり犯というのは、刑法でいえば、恐喝罪ないし強盗罪に該当します。そして、恐喝罪や強盗罪は、被害者が被害届を出すかどうかにかかわらず、検察は起訴することが許されているので、被害者が被害届を出さなくても検察は起訴することはできます。 もっとも、被害者が被害届を出さないという事情は、起訴するか否かを決定する際の参考資料にはしますが。
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- onioni1999
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>民事裁判の被告として出廷したり、そういう事になったりするのでしょうか。 事情聴取はすることになるでしょうが、 窃盗の現行犯では証人まで必要になることは少ないです。 >それともそういったものに出廷する事なく、引ったくり逮捕協力の表彰状を頂けるのでしょうか。 出廷しないこともあるしすることもあります。 表彰状が貰えるかどうかは警察次第です。 >あるいはそのOLさんが被害届けを出さなければ、引ったくり犯は起訴もされないのでしょうか。 窃盗は親告罪ではないので起訴されます。 被害届を出さず被害金額も少なかったりすれば不起訴になることもあります。
お礼
分かりやすい解説、ありがとうございます。 窃盗、ひったくりは警察の方で起訴に値すると判断されれば、被害届け等無くとも起訴される可能性が高い、という事ですね。 表彰状、というか感謝状というものは、明確な基準があるわけではなく警察次第という事なんですね。
お礼
丁寧な回答、ありがとうございます。 法律関係に疎く、こういった場合にはどうなるのか分からなかったので助かりました。 昨今治安も悪くなり、近所でも空き巣が頻発するなどの被害がでている為、もし自分がそういった犯人と出くわした場合、仮に取り押さえたとしても、その後どうなるのか気になっておりました。 感謝致します。