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使用期間中の各種保険、NPO

sr-pocoの回答

  • sr-poco
  • ベストアンサー率68% (24/35)
回答No.1

こんばんわ。ぼくも仕事の関係上NPOの保険の扱いについて研究している 途中なのですが…。 まず、言える事ははっきりとした見解を国自体が出していない模様です。 当然NPOの社員(構成役員)については保険加入義務が発生する事で 間違いはないようなのですが、有償ボランティア(従業員・『賛助会員』と呼ばれる もののようです)については不明な点が多いです。 一応の基準として 1.労務と評価できるか。 2.契約に時間的拘束性はあるか。 3.指揮命令に関して服する義務が生じるか。 4.… すいません、まだ研究中で詳しく書けない上に条件を失念してしまいました; 上にも書きましたが有償ボランティアの方々の取り扱いについてはまだ詳しい基準が ないようで、判断するのは要は「労働者」に似たものと評価できるかどうかです。 つまり、参加が強制ではなかったり、自由参加で時間分だけお駄賃を支払うとか シフト制になっているわけではないとか、そういうものですね。 ちなみにもし労働者に近い評価が得られる場合にはNPOも当然「法人」であるので 社会保険・労働保険の適用を免れる事はできません。 また試用期間中であったとしても、期限を定めない契約に基く場合には 試用期間として雇入れた日に保険関係が成立します。 試用期間と言う物は、単に該当期間中に限り解約権を留保しているだけであって 契約自体は本来の雇用契約と別物の契約をしているわけではないからです(判例) 尚、「このまま健康保険も行ってもらえないと、正社員並みに働いているのに体を 壊した際に全て自己負担になってしまいます」とありますが 適正な判断のもと健康保険に加入できない場合には、質問者さんは国民健康保険に 加入する事ができます(ていうか、入らなければならない) 当然、国民年金にも加入しなければならない事をお忘れなく。 もし国民年金・国民健康保険に加入する場合には、市役所またはお住まいの近くの 社会保険事務所で手続が出来ます。 厚生年金・健康保険に加入できる場合には、勿論会社を通じての手続になります。 どうしてもおかしい…と思われる際には、タイムカードやシフト表、雇用通知書などを 持って、社会保険事務所。雇用保険に関しては公共職業安定所(ハロワ)などで お話を聞いてもらう事をお勧めします。 中途半端な回答で申し訳ありません;

utena806
質問者

お礼

早々のお答えありがとうございます。 やはり法人でも社会保険・労働保険の適用を免れる事はでないのですね。 >また試用期間中であったとしても、期限を定めない契約に基く場合には試用期間として雇入れた日に保険関係が成立します。 とありますが、契約書すらない場合、タイムカードを保有しておくしかないですね。雇用通知書もひとつ手段だとは思いませんでした。 なんだかんだを曖昧にする態勢に腹立たしいです。 辞めたスタッフで、給与〆日以降に出勤した数日分の御給与がもらえなかった人もいます。ほんとにありえないです。 NPOは非営利と名を売って、のらりくらりしているのではないかと感じるくらいです。

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