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健康保険の扶養を抜ける時期

neumannの回答

  • neumann
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回答No.1

失業給付金を受給してる間でも、受給額によっては健康保険扶養に入ることができます。 具体的には給付日額が3612円以下であれば扶養に入れます。 給付日額は失業給付金を受給するための書類に記載されているので確認してください。 ただし上記は一般的な政府管掌健康保険のルールであり、会社が独自に加入している健保組合ではルールが違う可能性があります。 ※とはいいつつも、ほとんどの健保組合も同じルールだと思いますが。 もし日額が3612円以下であれば、健康保険の有効期限を延長してもらうように旦那(被扶養者)の会社に申請してください。 ただ前述したように勤め先の会社の健康保険組合によって扶養のルールが違うかもしれないので、念のため確認してください。

minikobuta
質問者

お礼

9月の受給日数が14日と短いため受給金額が6万円と安いのですが、日額は4千円以上あります。 ということは、やっぱり8月で扶養から抜けなきゃダメってことですよね? 参考になりました!ありがとうございました。

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