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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コンピュータシステムの入れ替え)

コンピュータシステムの入れ替えに関する質問

このQ&Aのポイント
  • 製品A1を使用したシステムをB社がC社からの依頼で工事と設置を行ってきました。しかし、通信インフラの変更により、B社はA2へのモデルチェンジを検討しています。B社が自社の製品B1を開発しC社の仕事に使用する場合、特許使用料は必要なのでしょうか?
  • B社はD社やA社の都合により振り回されるのを嫌い、自社の製品B1を開発しようと考えています。B1は一部A1の特許内容を含んでおり、C社の仕事で使用する予定です。特許使用料は必要なのでしょうか?
  • B社は製品B1を個体製品として販売する場合は特許使用料が発生しそうですが、システムの一部として使用しているのであれば問題ないと考えています。特許使用料は必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#37180
noname#37180
回答No.1

先ず、A社の該当する特許の特許請求の範囲を確認してください。その中に複数の請求項が記載されています。各々の請求項の中で、その構成要件の全てをB1が使用しているものがあれば、特許実施料(使用料)を支払う必要が生じる場合が生じます。構成要件とは、特許請求の範囲で「aであり、bであり、cである、d装置」といった記載になっている場合の、a,b,c,dを言います。つまり、B1がa~dを全て具備していればA社の特許に抵触することになります。B1がa~d以外の要素例えば,eを含んでいても関係はありません。また、A1に別の技術要素がある場合でも、それを除いた部分はA社の特許権の権利範囲ですから抵触することになります。また、A社の該当する特許発明が容易に発明することが出来る場合(無効理由を含む場合)は、侵害裁判でその旨の主張したり、特許庁に対して無効審判請求を行うことも出来ます。しかし、その判断を安易に行うことは危険です。弁理士に相談されることをお奨めします。

ECORIDER
質問者

お礼

bcgaxs様。 早速のアドバイス有難うございます。 仰るところは理解できました。 早速A1の請求の範囲を調べましたところ、記載方法が、 「(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)といった手段と(カ)(キ)の装置を有する(X)システム。」と記載があります。(簡略化しています) アドバイスでは固有の「装置」という記載ではなく、(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)を個別に見ると一般的に周知された技術で既出ソフトウェアは沢山あるかと思います。(カ)(キ)についても一般的に販売されている製品にあるのですが、先述しましたような「・・・・(X)システム」という内容で 特許が取れるとは思いもよりませんでした。 実際そのようなケースは多いのでしょうか? 製品化としては、B1=(ア)(イ)(ウ)(サ)(シ)、「B2=(エ)(オ)(ス)(セ)・・・将来別ユニットとして開発」と考えていましたが、やはり特許侵害となるのでいしょうか? 今思うと我々がソフトウェアとして開発して販売してきた製品が未だ知らない特許を侵害しているかもと思いますと背筋が凍る思いまします。

ECORIDER
質問者

補足

ECORIDERです。 ご回答に対するお礼に記載しました内容に追加質問があります。 特許電子図書館の当該物件の内容では、  ■(書誌+要約+請求の範囲):抜粋  【審査請求】 未請求 となっていますが、  ■経過情報:抜粋  出願記事 :特許 2001-16**** (平13.**.**) 出願種別(通常)  国内優先権記事 :特許 2000-22**** 主張日(平12.**.**)  公開記事 :2002-10**** (平14.4.5)  発明の名称 :(X)システム  出願人 :****  発明・考案・創作者 :*****  公開・公表IPC ・国際分類 第*版 H0*Q 9/00 *01 B     H04Q */00 311 H H04* 9/00 *21 E  出願細項目記事 :査定種別(登録査定) 最終処分(特許/登録) 最終 処分日(平17.**.**)  登録記事 37****2 (平17.**.21) 株式会社**** となっております。 「審査請求=未請求」であれば、特許公開された内容を誰でも無償利用できるかと存じますが、「経過情報」の見方が良く分からず、結局審査請求がなされているようにも思えます。 申し訳ございませんが、お教えいただけますと幸いです。

その他の回答 (1)

noname#37180
noname#37180
回答No.2

追加のご質問に対する回答です。 最終処分は特許されています。特許番号は、特許第37****2号です。年金が支払われていれば出願日から20年権利があります。 IPDLで公開情報をご覧になったのでしたら、審査請求未了とあるのは出願公開時点の状況です。その後審査請求があったはずで、審査経過に記載があると思います。 構成要件個々は当たり前のものでも組み合わせることで新しい効果のあるものが生じることがあります。このような組み合わせに到る過程に困難性があれば(進歩性と言います)特許されます。現在の特許発明はほとんどそのようなものです。 問題となっている特許の構成要件「ア」~「キ」を全て具備していなければ抵触しません。ECORIDER様のB1では、「ニ」~「キ」を備えていません。また、B2では、「ア」~「ウ」、「カ」「キ」を備えていません。従って、抵触していないと思います。但し、具体的な対象物(イ号実施物といいます)と特許請求の範囲の文言をきっちりと比較する必要があります。また、特許請求の範囲の文言の解釈は詳細な発明の欄を参酌することになっています。先の回答でもアドバイス致しましたが弁理士に相談されるのがよいと思います。日本弁理士会では、無料相談会を行っています。

参考URL:
http://www.jpaa.or.jp/free_advisement/index.html
ECORIDER
質問者

お礼

bcgaxs様 迅速なご回答を誠に有難うございます。 なるほど、良く分かりました。 ちなみに、B1、B2は分けることにより更なる選択性というメリットを生み出すことを目的にしており、特許逃れが目的ではありません。 少し、光が見えてきましたので、前向きに考えてみたいと思います。 本当に有難うございました!

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