• 締切済み

労災打切り後に再発申請したい

航空機乗務員をしています。 2005.4月下旬に着陸衝撃により痛みを感じ、産業医にかかり「頚椎、肩、腕捻挫」の診断を受けました。 当時は激痛でなかった為甘く考えてしまい、1週間程の休暇と4~5回程度の診療のみ。 後々のことを考えて労災申請したところ認定されました。(会社にはかなりごねられました) その後具合が悪いなと思いつつも業務を続けていたところ、2006.3月業務中に再発、ここで民間整形外科で「頚椎ヘルニア」の診断を受けました。 更に悪化していたことになります。 会社に確認したところ「打切りになっているから再発申請は無理」の一言。 断念して痛みに耐えながら無理して通常業務をし続けたところ悪化、2006.12月より私傷病で休んでいます。 この際も「再発申請は無理」と言われました。 現在も週3回は通って治療していますが全く良くならず、未だ首~腕、ひどくなると左脚全体の疼痛、痺れがあります。 会社の一言で諦めざるを得ませんでしたが(関係悪化を恐れていました)、どう考えても労災なのに今は理不尽な気持ちで一杯です。 おそらく今の仕事に戻ることは不可能であり、また今後万一のことを考えると、どんな手段を使ってでも労災申請したいと思っています。 2006.3月に遡って再発申請することは可能でしょうか。 もしくは新規申請でも何でもいいです。 考えられる会社側の言い分としては、 (1)(同じように)打切り後の再発申請は無理 (2)(新規申請であれば)2006.3月以降も通常業務していたではないか。 なぜその時にすぐ申告しなかったのか。 (3)((2)からつながり)であれば、突発的な業務には起因していないのではないのか? 自分のせいではないのか。 厄介な事例かと思いますが、何とか有効な手立てがあればご教授頂きたく思います。 よろしくお願いします。

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  • origo10
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回答No.3

 再度のお礼、ありがとうございます。(何度か書き直した際、きちんと校正しなかったため、脱字が多く読みにくくてすみません)  「それから2年程度経過していますので、質問者さんも認識されているように『再発』を労働基準監督署に認めてもらうのは厳しいのではないかと思います。」というのは、厚生労働省の労災医療専門家会議報告書の中の「頭頸部外傷症候群、頸肩腕症候群及び腰痛については、治ゆ後2年以内で後遺症状が安定するものと医学的に評価される」という一文がありましたので、後遺症状が安定した後の再発の認定は、「治ゆ」の後の認定より更にハードルが高いのではないかと思いました。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/dl/s0301-9b.pdf(7ページ:労災医療専門家会議報告書)  2001年の東京高裁の判例で認められた、「過労性腰痛」の考え方を使えないかとも思いました。(相談先から情報提供等があってご存知かもしれませんが)  「過労性腰痛を正しく診断することが大事なもう1つの理由は、労災の認定が関わっているからです。災害性腰痛と違って、過労やストレスによってじわじわ起こる過労性腰痛は、仕事との因果関係を立証するのが難しいため、労災の認定を受けにくいのが現実です。  ところが、2001年の9月に、東京高裁で、日本航空の国内線旅客機の客室乗務員だった女性の腰痛や首、肩の痛みを労災と認める判決が出ました。  客室乗務員は、幼稚園の保母さんのように重い子どもを抱いたりするわけではなく、労働の過重性という点から見れば労災の規定に当てはまらない面がありました。ところが、この判決では、航空機という衆人監視の環境の中で働くストレスを、腰痛の原因の1つと認めています。つまり過労性腰痛が労災に当てはまると認められた点で、これは画期的な判決だといっていいでしょう。」(芝大門クリニック) http://www.mmjp.or.jp/shibadaimon/karou/karou17-1.html(過労性腰痛:芝大門クリニック) http://www.jil.go.jp/mm/hanrei/20010926a.html(判例:客室乗務員の腰痛等の労災認定) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/850ACCF068780D8549256F390018DC12.pdf(判決:客室乗務員の腰痛等の労災認定 全文) (事件番号:平成12(行コ)279、事件名:大田労基署長療養補償等不支給処分取消、判決年月日:平成13年09月25日、裁判所:東京高等裁判所)  最初のアドバイスでも触れましたが、労災の申請は労働者本人が行うもので、会社は手続きに必要な協力を行うもの、認定は労働基準監督署が行うものです。労災となれば、会社の安全管理について労働基準監督署から調査を受けたり、労災保険料が上がる場合もあるので、会社は嫌がっているのではないかと思います。  主治医の方も、医師として頸椎ヘルニアと業務との因果関係がどの程度認められるのか(ほかの原因、要素は考えられないのか等)、迷われているのではないかと思います。  これまでもいろいろと主事の方に事情を説明されていると思いますが、「(上記の)判例等もあるので、(100%でなくても)医学的に頸椎ヘルニアと業務との因果関係が強く疑われるのであれば、労災(再発or新規)を考えているので、診断書等で協力をお願いしたい。」「労災になるかどうかは労働基準監督署が決めることなので、医学的な見地からの判断(症状と原因等)の部分を先生にお願いしたい。」等と、質問者さんがお考えになっているように主治医の方に相談されることが一番と思います。(ほかの医療機関でセカンドオピニオンを求めることも考えられますが、まずはこれまでの治療経過をご存知の主治医の方に協力をお願いするのがいいのではないかと思います。)

ensyuu
質問者

お礼

たびたびの質問にご丁寧な回答、本当にありがとうございます。 お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 労働センターに相談した結果、労災に関してどのようにしていくつもりなのかを整理したうえで今までの主治医には話した方がいいだろう、ということになり、先日ひとまず提携している医院の先生に診察して頂きました。 非常に丁寧に診てくださり、労災は新規でいきなりヘルニア、というのも難しいので、2年前の再発ということをベースにプラスしてその後の業務によっての悪化(過労性腰痛の考え方と似ています)という方向で考えていきましょう、ということになりました。 前向きに考えて頂けたようです。 よって労災はこちらの先生の判断をもとに申請した方が何かと親身になってくれそうな気がしました。 ただ気がかりなのは療養費の申請は何件もの病院にできるのかということ、その際にはそれぞれの病院に労基署からの調査が入るのか、ということです。 だとすれば、より調査が入るのは今までの主治医の先生ではないかと・・・。 もし意見が食い違っていたらどうなるのだろう、などとまたまた細かい不安が沸いてきてしまいました。 もちろんこれから固まったうえでお話するつもりなので、その前でいちいち悩むのも何ですが、決して気軽に相談できるようなタイプではないんです。 ちょっと言い方が断定的、キツい方なので(患者さんと言い合いしていたこともあります)その辺り、他の先生はこう言っていた、などの意見はプライドが許さなさそうで・・・。 どのように説明していけばよいのか悩むところです。

  • origo10
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回答No.2

 お礼、ありがとうございます。  労災保険の「治ゆ」について、次のようなものがありました。  「労災保険法において『治ゆ』とは、症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいう、すなわち、治療の必要がなくなった状態とされている。 ・負傷にあっては創面がゆ着し、その症状が安定し医療効果が期待しえなくなったとき ・疾病にあっては急性症状が消退し慢性症状は持続してもその症状は安定し医療効果がそれ以上期待し得ない状態となったとき 等であって、これらの結果として残された欠損、機能障害、神経症状等は障害として障害補償の対象となるものである。(昭23・1・23基災発第3号)」 http://labor.tank.jp/hoken/tiyu.html(労災保険の「治ゆ」)  「労災保険における『治ゆ』とは一般的に認められた治療を行ってもその効果が認められず慢性化した状態(いわゆる『プラトー』の状態)を指しているので、あえて労災保険での表現としては「治癒」ではなく『治ゆ』と表現している」 http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/rousai.html#h(労災保険の「治ゆ」) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/09/dl/s0928-4a.pdf(第1回労災医療専門家会議・説明資料) 4ページ:治ゆ(症状固定)とは 5ページ:再発とは 5ページ:アフターケア 9ページ:頭頸部外傷症候群等 11ページ:アフターケアの対象者及び期間 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/09/s0928-4.html(第1回労災医療専門家会議)  「頭頸部外傷症候群、頸肩腕症候群及び腰痛については、治ゆ後2年以内で後遺症状が安定するものと医学的に評価される」(7ページ:労災医療専門家会議報告書) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/dl/s0301-9b.pdf(労災医療専門家会議報告書)  「2005.4月下旬に着陸衝撃により痛みを感じ、産業医にかかり「頚椎、肩、腕捻挫」の診断を受けました。」「1週間程の休暇と4~5回程度の診療のみ。」「後々のことを考えて労災申請したところ認定されました。」とのことですので、4~5回の診療後に「治ゆ」と認定されたと思います。  それか2年程度経過していますので、質問者さんも認識されているように「再発」を労働基準監督署に認めてもらうのは厳しいのではないかと思います。  逆に、「頚椎、肩、腕捻挫」は労災保険上は「治ゆ」として扱われるので、「頚椎ヘルニア」は「新たに発生した労災」として考えることができるのではないかと思います。会社や労働基準監督署が「頚椎、肩、腕捻挫」との関連性を指摘するのであれば、そのときに、「再発」認定されるべきなのか、新規認定されるべきなのか、会社や労働基準監督署に見解を求めるということも考えられるのではないかと思います。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-13.html(上肢作業に基づく疾病) http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/061013-2.html(せき柱及びその他の体幹骨、上肢並びに下肢の障害等級認定基準の一部改正) http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/070606-2.html(アフターケア) http://www.mmjp.or.jp/shibadaimon/karou/karou17-1.html(過労性腰痛) http://www.jil.go.jp/mm/hanrei/20010926a.html http://www.mmjp.or.jp/shibadaimon/karou/karou23-1.html(頚肩腕症候群と頚椎椎間板症) http://www.mmjp.or.jp/shibadaimon/karou/karou25-1.html(頸肩腕障害への対応) (http://www.mmjp.or.jp/shibadaimon/karou.html(過労性疾患)) http://hourei.rousai-ric.or.jp/rousai/data/S@S22HOR0050/S@S22HOR0050@1@3.2@1@1@29_example_25.htm(頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護について) (まとまりがく、アドバイスでなくなってしまいました。すみません)

ensyuu
質問者

お礼

またまた詳細なご説明、色々なサイトの参照、本当にありがとうございます。 とても参考になります。 現在労働安全衛生センター等の機関でも相談中です。 結論から言うと「申請はできる」ですが、争点はやはり「再発申請できるか否か」「新規申請ならば発症してからなぜ半年以上も業務に従事していたのか(その後更にハードな業務により悪化、と主張できるとのことですが・・・)」等になると思います。 また新規申請した際は同じ患部の再発、悪化なので、そこは一旦治ゆしている、つまり労災はなかったものとなり既往症のような扱いになってしまわないのかが心配です。 センターは「そんなことはない。これまでの長期間の荷重業務によってだ」と主張できると言ってくれるのですが・・・イマイチ労災の仕組みが分かりません。 特例等もあるようなので、個々の事例に応じての労基署の総合的な判断ということになるのだと思いますが。 >それから2年程度経過していますので、質問者さんも認識されているように「再発」を労働基準監督署に認めてもらうのは厳しいのではないかと思います。 再発症は1年以内ですが、申請時期の現在が2年を経過していることでも厳しい、ということでしょうか。(いずれにしても厳しいことには変わりありませんが) かかりつけの医師とはまだ直接話してはいませんが、事務の方によると「もう1年近く前の発症だからどうか」とか「医者は会社に言われてやることだからどうにも・・・」というようなことを言っていたらしく、珍しいケースということもあってか前向きに協力してくれそうな感じは余りありません。 「会社の判断がまずありき」という考えがどうも先にあるようなのですが、これは先生の誤解なのでしょうか。 私としては会社に主張する為にも、医師に業務との関連性を証明して頂きたいのですが、先生としては「労災は医師がどうこうできるものではない」というような姿勢のようなのです。 医師には近いうちに直接相談に行き、今までの時系列を整理して、私なりに業務によってである、ということを説明するつもりですが、こればっかりは医師の所見ですから・・・頼みの綱の見解が危ぶまれて毎日胃もキリキリ痛みます。 長々とすみません。 とにかくできることはやってみようと思います。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.1

 参考になるかどうかわかりませんが、関連するサイト等のURLをご紹介します。 http://www.joshrc.org/~open/kijun/std03-4-65.htm(上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準について:平成9年2月3日 基発第65号:6 その他) http://www.joshrc.org/~open/kijun/std03-4-1j.htm(上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準の運用上の留意点について:平成9年2月3日 事務連絡第1号:7 その他(2))  「一般に上肢障害は、業務から離れ、あるいは業務から離れないまでも適切な作業の指導・改善等を行い就業すれば、症状は軽快する。  また、適切な療養を行うことによっておおむね3カ月程度で症状が軽快すると考えられ、手術が施行された場合でも一般的におおむね6カ月程度の療養が行われれば治ゆするものと考えられるので留意すること。」  「頚椎、肩、腕捻挫」とのことですので、腰痛とは異なり類似事例になるかわかりませんが、「再発」については、下記(※)のサイトの 「業務上の腰痛が一旦治ゆした後、他に明らかな原因がなく再び症状が発現し療養を要すると認められるものについては、業務上の腰痛の再発として取り扱う。  ただし、業務上の腰痛が治ゆ後1年以上の症状安定期を経た後に他に原因がなく再発することは非常に稀であると考える。」 という考え方が参考になるのではないかと思います。  再発までの期間が1年以内である点はプラスと思いますが、「業務上生じた上肢障害が一旦治ゆした後、他に明らかな原因がなく再び症状が発現し療養を要する状態になった。」と労働基準監督署に認めてもらえるか・・・。  具体的には、一度労災認定を受けられ、治癒として打ち切られているとのことですが、「医学的に見て、労災による『頚椎、肩、腕捻挫』の再発と認められる。」との医師の診断書(労災の指定医療機関の医師だとよりいいと思いますが)、「同僚や等への影響等の仕事上の責任の問題、人事評価や配置への影響の懸念等から具合が悪いなと思いつつも無理をして業務を続けた。」等の申立を労働基準監督署がどう判断するか、だと思います。 http://www.joshrc.org/~open/kijun/std03-2-750.htm(※業務上腰痛の認定基準等について:昭和51年10月16日 基発第750号:5 再発) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2247506.html(腰痛と労災) http://blog.goo.ne.jp/jfca/c/16fc6a1019385e16d4837fade16bcbf7(Q&A腰痛:客乗連絡会) ただし、こういった見解があるのも事実のようです。 http://d.hatena.ne.jp/makoxtuti/20070215#1171536131  なお、労災保険の請求は労働者本人で労働基準監督署でできます。請求できるのは被災労働者本人又は遺族で、事業所はその請求手続きに協力義務があります。(労災法施行規則23条、12条~18条の15:○○給付を受けようとする者は、~ 所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2537154.html(労災申請等)  「再発申請は無理」と言われたとのことですが、「労働基準監督署の見解も聞いてみたいと思います。」と会社に話し、医師の見解を確認してから労働基準監督署に相談してみることも考えられると思います。

ensyuu
質問者

お礼

具体的かつ大変丁寧な説明、ありがとうございます。 >「業務上生じた上肢障害が一旦治ゆした後、他に明らかな原因がなく再び症状が発現し療養を要する状態になった。」 すみません、詳細は省いてしまいましたが、再発する原因となったのは業務中ワインを高い台で20本程度開栓、その他かなり重い食器類が入ったケースを何回も持ち運びしたこと等の作業によるものです。 途中首が動かなくなり、「頚椎ヘルニア」との診断を受けました。 現認者はいて管理職の上司も話は聞いたようですが、何しろ1年以上前のことなので記憶していて証明してくれるのかが不安です。 またおっしゃるようにこの後も業務に従事していたこと、航空業界に対しては労基署もかなり疑念を持っている面があることは確かなので、「再発」の判断は厳しいであろうことも認識しています。 腰痛と同様な見解がなされてしまうのか、など不安は尽きませんが、諦めずにまずはアドバイスの通り、医師の見解を仰いでから会社、労基署への行動に移したいと思います。

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