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少額訴訟の訴訟相手について

以前に相談させてもらったのですが、 長文の分かりづらい文章だったので再度投稿させて頂きます。 宜しくお願いします。 これまでの概略ですが、 元請会社から同業の知人へ仕事の依頼があったのですが知人が多忙だったこともあり請負いました。 元々、この請負会社と私も何度か直に仕事をしたことがあるのですが 請負代金の支払状態が悪く、ここ数年の間請負っていませんでした。 そのような状態でしたので、請負う条件として 『元請会社が支払わなくても知人の会社が責任を持って支払う』 という条件で私の所が請負いました。 支払いは3回の分割支払いとしたのですが、1回目の入金は知人からでしたが 諸事情(会計等)により2回目以降は直接、元請会社から支払われることになったのですが、 最終の支払いが約束の日より約6ヶ月間滞っている状態です。 通常、契約書等を書面で交わすことが少なく今回も交わしていません・・・。 直接、仕事に関する質疑や回答は私宛に連絡等あったのですが この仕事に関わる見積書・請求書等全て知人の会社宛に提出し、 最終の請負金額も元請会社と知人間で決められ、知人より報告を受けました。 本来の訴訟相手は知人相手だと思うのですが 実際の支払いが元請会社からされているということもあり 訴訟相手が本当に知人の会社宛なのか、元請会社宛にするべきなのか・・・ 又は連名に明記するべきなのか・・・。 参考アドバイスでも結構ですので宜しくお願いします。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

まず質問に対する答えですが、 >訴訟相手が本当に知人の会社宛なのか、元請会社宛にするべきなのか・・・ >又は連名に明記するべきなのか・・・。 誰との間にどんな契約があったのかによって決まるでしょう。 要するにあなたに代金を支払う義務があるのは誰か、という話で、 おっしゃる話だと 「元請会社と質問者との間で請負、知人の会社は保証人」なのか 「元請会社と知人とで請負契約、その内容を知人と質問者とで請負契約(いわゆる孫請)」なのか 今ひとつ判然としません。もしかしたらどちらでもなく違う契約形態かも知れませんし… このどちらかなら、知人に請求するのが間違いないと思います。 でも、少額訴訟でなんとかなりそうな話ですか? 少額訴訟は訴額の少ない事件を手早く処理するための制度ですが、 手早く終わるために「1回で審理が全部終わる」準備をしなければなりません。 時間がかからないことを除けば、原告にとって決して楽なシステムではないです。 >請負代金の支払状態が悪く、ここ数年の間請負っていませんでした。 こういうところを相手にするのに書面残さなかったというのは、ちと失点かも。 とにかく、証拠となりそうな書類が全部敵(?)側にある現状では、 証拠保全かけないとだめじゃないですか? …なんだか、素人がなんとかできる事件じゃないような気がします。 専門家に相談すべきだと思いますし、 そのコストに見合うかどうかも考えたほうがいいと思います。

Right-Now
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 諸々のことを含め専門家に相談してみます。

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