• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:重要事項説明違反??)

重要事項説明違反??

このQ&Aのポイント
  • 賃貸契約時の重要事項説明書を読めない担当者に漢字の読み方を教える羽目になった
  • 宅建主任者が重要事項説明を読まなければならないと聞いたが、代読は違反になるのか疑問
  • 資格証を見せられず代読した若い女性に宅建主任の資格があるのか疑問

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

1の方と同意見です 説明した女の子が主任者で尚且つ自分の主任者証を提示して説明する義務があります。 不明箇所は徹底してご確認いただき、ご納得のうえでご署名ご捺印→ご契約が理想です。 棒読みは論外、代読は違反です。

その他の回答 (2)

noname#65504
noname#65504
回答No.3

口頭説明に際しては資格書を提示する必要があります。口頭説明も重要事項説明書も有資格者がしなければなりません。 ただし、文書に捺印した方と口頭説明をする人が同じでなくてもかまわないことになっています。 少なくとも資格書の提示がなされていないのでしたら、重要事項説明を完了していませんので、それで契約を結ぶようでしたら、宅建業法違反になります。 重要事項説明は契約前に行うことになっていますので。 多分契約をしていない段階なら、重要事項説明をしていないだけで、まだやり直せるので、違反とまでは言い切れないと思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

以下、引用ですが 宅地建物取引主任者は、契約締結前に “宅地建物取引主任者証を提示したうえで” 取引当事者に対する重要事項の説明を行なうほか、契約書の内容確認や記名押印などを行なう。不適切な行為に対しては、宅地建物取引業者に対する監督処分だけでなく、宅地建物取引主任者個人に対する監督処分も定められている。 契約書に宅地建物取引主任者の名前が記載されていると思います、確認を ただ、契約書に質問者様の署名、捺印がされていると、重要事項の説明を受け理解されたことになる可能性もあります

関連するQ&A

専門家に質問してみよう