- ベストアンサー
アパート入居前のキャンセル料金について
アパートの契約をしたのですが、こちらの都合によりキャンセルしようかと考えております。 仲介料、家賃、敷金、礼金を支払ったのですが、返還してもらえるのでしょうか? ほかの回答も参考にしたりしているのですが、仲介料が戻ってこないのは共通しているようなのでわかりました。 家賃、敷金、礼金は戻ってくるのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
大家してます 物件により異なるでしょうからうちの場合で書きます 契約に忠実に精算しますと 6/22契約解除通告 ・礼金はお返しできません ・家賃は退去月日割りしていませんので6・7月分が必要です ・短期解約違約金が1ヶ月分必要です ・特約のクリーニング代15000円が必要です ・火災保険は月割りで返ってくるかも? 敷金は2ヶ月分お預かりしていますのでかなり追加で頂かなければならないでしょう 普通は面倒なので敷金との相殺で「敷金返還無し+追加無し」での決着でしょうね 入居もしていないのにクリーニング代が?と思われるかも知れませんがうちでは入居日直前にクリーニングしますので新しい入居者が1-2ヶ月先に決まれば二重の出費になりますのでおまけできないかも知れません ・電気・ガス・水道なども忘れずに早めに解約しましょう
その他の回答 (4)
- fukuryu-
- ベストアンサー率35% (89/252)
普通に計算すると、戻ってくるのは、敷金-(1ヶ月分の賃料共益費等-前家賃で納めた日割り賃料共益費等)の額となります。 交渉で上記より少しでも多く返ってくるのであればラッキーだと思ってください。
- mu128
- ベストアンサー率60% (336/552)
他の方も回答しているように、礼金や退去する旨の通知が1ヵ月前予告になっていることが多いでしょうから、今日、退去することを通知しても、最低でも7月21日までの家賃は取られてしまいます。ただし、これは、退去予告が1ヵ月前までと定められている場合で、しかも、退去月の日割計算をしないという規定がない場合に限ります。もし、契約書に退去月の日割計算をしないと定められていると、7月いっぱいの家賃も取られてしまいます。 あと、考えられるものとしては、短期間の解約による違約金があるかもしれません。「契約開始から1年未満の解約の場合には、1ヵ月分の家賃を違約金として支払う」というようなことは書いてありませんか? それがあれば、その分も取られてしまうことになります。 その他、もし、アパートの畳や襖交換をしてしまった後でしたら、その分の費用をある程度は負担すべきものかと思います。 期待はできませんが、キャンセルする理由によっては、大家さんや不動産業者も仕方がないと判断して、減額や免除をしてくれるかもしれません。キャンセルするなら早めに伝えて、金額についての交渉をしてみて下さい。
- Tadkashy
- ベストアンサー率27% (104/382)
大家しています。 契約で退去1ヶ月前の通告が決められていると、その分の家賃も負担させられると思います。ですから、礼金と、少なくとも1ヶ月分の賃料(もしかすると2か月分)が返ってきません。 入居前なのに不合理だと思われるかもしれませんが、貸主はあなたの入居が決まったことで募集は停止してしまっています。時期的問題も考えるとあなたからのお金ではカバーしきれない損害があることもあります。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
すでに契約してしまっているのなら礼金は無理でしょう。 家賃についても無理かもわかりませんが、敷金については入居していないのなら原状のままのはずですから返してもらえます。
補足
ご回答ありがとうございました。 仲介手数料については契約成立の報酬ということで返金されなくても仕方がないと思っていますが、家賃と礼金について返金されない根拠があれば教えてください。 よろしくお願いします。