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延滞料金
疑問に感じましたので質問します。 ビデオレンタル屋でよく時間外の場合、外のポストに返却し次回レンタル時に延滞料金を支払いシステムがあると思うのですが、 以下2点を前提に ・「延滞料金が発生しているのに気づいていない」 ・会員カードは有効1年 ↓ 時間外ポストに入れ、それ以降来店しなった場合は延滞料金はどうなるのでしょうか? また時効などはあるのでしょうか?
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債権の時効については民法に規定があり、今回の場合レンタルサービスの規定になると思います。 紹介したサイトはそれぞれのケースごとに分かりやすくまとめたものなので、法的根拠に関しては下記を見てください。 (一年の短期消滅時効) 第百七十四条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。 一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権 二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権 三 運送賃に係る債権 四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権 五 動産の損料に係る債権 詳しい説明は省きますが、レンタルビデオの場合、上記法律の「174条5項」が適用されます。
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会員の有効期間と、時効は関係有りません。 債権の発生した日から1年間です。 返却期間を過ぎた日から、と言い換えてもいいかと思います。
お礼
ありがとうございます 時効の字が間違ってました、 ごめんなさい 「事項」 丁寧なご説明ありがとうございました、 悩んでいたことがすっきりしました。
どこのお店か知りませんが、私の知ってる範囲ではそもそも延滞時に返却ボックスは利用でき何のですが。 それはさておき、入会時に免許などで、住所を確認してるはずなので、そちらに請求がきます。 時効についてももちろんあります。 時効については下記サイトをご覧ください
お礼
ありがとうございます 参考URL的には 仕事に関する債権のレンタルサービスの債権 に該当するのでしょうか?
お礼
ありがとうございます では 多少の誤差はあるとして 会員の有効期限が1年の場合、会員の有効期限が切れた時点で事項になってしまうという事でしょうか?