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ショッピングとキャッシングの過払いについて

知人の相談に返答できなく困っています。 彼はセ○ンにキャッシングで40万ショッピングで70万の返済があるそうです。キャッシングを法廷利息で引き直ししたら70万ほどの過払いがわかり、その分でショッピングの70万を相殺したい考えのようです。 この場合の過払い計算は正しいのでしょうか? あるところによるとキャッシングもショッピングも同じ法定利息(18%)で計算すると載ってたのですが・・・。 教えてください。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> キャッシングを法廷利息で引き直ししたら70万ほどの過払いがわかり つまり、負債の40万円を相殺して尚かつ70万円の債権を持っていると。 > ショッピングの70万を相殺したい考えのようです。 相殺して取引終了したいと言うことですね。 交渉次第で可能でしょう。裁判を起こす必要は有るかもしれませんが。

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.1

ショッピングは金銭を目的とする貸借ではありませんので出資法や利息制限法に規制される性格のものではありません。 ショッピングの手数料(利息ではありません)の上限は出資法上限金利(29.2%)に準拠していますが、殆どは10%前後だと思います。 つまり、利息制限法の18%にも満たないです。 で、キャッシングの過払いですが、債務残高の推移にもよりますが10年以上の取引があればその位の過払いは生じている可能性はあります。 正確には引きなおしてみないとはっきりわかりませんが。 ですが、仮に70万円の過払いが発生していたとしても、ショッピングとの相殺は無理でしょう。 理由としてはキャッシングの債務残高があることと、それらの交渉を個人で行っても、まず相手にしてくれません(可能な業者もあるが、セ○ンは無理)。 少しでも整理したいなら、専門家にご相談ください。 可能性としてキャッシングをゼロ、過払いの30万円をショッピングに充当することはできるかもしれません。 ただし、専門家の費用は掛かるし信用情報に傷が付いても良いのならですが。

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