- 締切済み
クレジットカードの過払い請求
ショッピング併用クレジットカードのキャッシングでの過払いが有り請求したところ、ショッピングの債務があり過払い相殺残債務を一括にて支払うように言われました。 カード契約時の約定通りに遅延もなく支払は続けていたのですが・・・ そもそも、過払いが発生したのはクレジット会社の違法行為によると思うのですが、ショッピングに対しての一括返済要求は納得いかないのですが?? だれか、納得いくように教えてもらえませんか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- a_tomo
- ベストアンサー率47% (123/257)
>過払いが発生したのはクレジット会社の違法行為によると思う これが間違い。違法ではない。出資法で定められた上限金利(29.2%)を超えていれば違法で争う余地はない。しかし利息制限法の上限金利は金額によって15%~20%だが、利息制限法には、これを越えても、債務者が任意に支払った利息は有効と明記されている。15%~20%を越え、29.2%以下の金利はグレーゾーン金利と言われるが、債務者が任意に支払ったのであれば法的に問題はない。 至る所で過払い請求を始めたのは、最高裁の判例が出て、上記「任意で支払った」がどういう状態を言うかの法解釈が確定したから。その解釈は著しく限定されており、殆ど総ての消費者金融会社の支払い手順では、それを満たせない。なので「任意では無かった」との主張はほぼ認められる。しかし、債務者が「私は承知の上で任意で払いました」と言えば法的に全然問題はない。 契約書に利率は明記されており、それを承知で判を押したのに、後になって「あれは任意で支払ったのではない」と言うのが過払い請求を行う者の言い分。裁判で争いになれば、最高裁の示した手順を満たしていなければそれは認められる。が、その話しはそれでオシマイ。で、相手は「当初の契約書の通りに履行してもらってるだけなのに、それを任意でないと主張して反故にするなら、こっちも契約を取り消します。あんたとはもう取引しません。あんたの言い分の金は出すから、足りない分は全額返してください。二度と来るな!」と言ってるだけ。双方納得して契約書に判子をついたハズなのにそうではないと言った以上、相手がそう言い出すのも当たり前。最初に喧嘩を売ったのは債務者の方。納得いかないなら民事訴訟で争ってください。相手は貴方のことは既に客だと思っていません。 >カード契約時の約定通りに遅延もなく支払は続けていた こんな事言っても無駄。契約書に書かれた利率を任意で払うつもりはないって自分が主張したこと判ってます?契約書を反故にしたのはあなた。債務者が任意に支払う限りその契約書に書かれた利率は有効。 たとえて言えば、こっちは双方合意の上でコトに至ったと思ったのが、相手が強姦されたと主張し始め、でも一緒にホテル入ったじゃん?って言ったら、最高裁が「ホテルに同衾しただけじゃぁね。そのホテルの中で双方合意の上これからコトに至りますって書いた合意書がなきゃ。」って言いだしたようなもの。そうしたら、別れ間際のカップルが一斉に実は私も強姦されたんです!って言い出しただけ。どっちもどっちのバカップル。
お礼
遅くなりましたが、 なるほど! ありがとうございました。