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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雨漏り)

10年経過後の雨漏り修理に関する補修義務・損害賠償支払義務について

このQ&Aのポイント
  • 建物を建築してもらい、引き渡し後に8年目の台風時に大量の雨漏りが発生しました。
  • 施工業者は無償でコーキング処置をしてくれましたが、毎年台風が来るたびに同じ場所から雨漏りが改善されず、再処置を行ってもらっています。
  • しかし、10年経過した今日、施工業者に徹底的な対応をお願いすると有償になり、修理費用は30万~60万円かかると言われました。補修義務や損害賠償支払義務はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

#1です。補足します。 >8年目で補修した内容やその経緯により請求可能かもしれないと言う事ですね 瑕疵担保期間が10年であるということは相手側も認めているなどの状況で10年あったと言うことを前提に回答します(なぜなら簡易鉄骨は5年という判決が多く出ているからです)。 瑕疵担保の請求期間は発見から1年、請負契約で堅固の建物の場合は、10年の間にしなければなりません。 また、瑕疵担保の補償は引き渡し時にすでに存在した瑕疵だけを対象にしており、その後に劣化や地震・台風などにより発生したものは責任を負いませんので、通常2年以上経過してから発生した雨漏りなどを瑕疵として認めないのですが。 8年目の補修は、瑕疵担保による補修だったのか、任意のサービスによるものだったのかここで責任が残っているかどうか代わります。 瑕疵担保に基づく請求に対して相手が瑕疵と認めれば、それは瑕疵担保責任から一般的な債権の問題へと代わります。そしてその時効はその時点から10年です。 補修請求に応じて行った補修が完全であり、その後の雨漏りが別な原因で発生したものなら、瑕疵担保に対する責任は果たしたことになります。補修が不完全ならその後も請求し続けることができるのです。 つまり、瑕疵担保による補修だったのか、単なるサービスだったのか、瑕疵担保による場合その補修が完全だったのかどうか、などにより、請求できるかどうかが変わるのです。 普通は、請負契約では旧四会連合の約款を用いて、瑕疵担保期間を2年程度に設定するので、質問者のケースは特殊なケースのようです。

その他の回答 (1)

noname#65504
noname#65504
回答No.1

通常契約で定めた期間しか、瑕疵担保責任は負いませんので、まずは契約内容に従って責任があるかどうか決めることになります。 通常は2年程度の期間を定めていることが多いですので、契約にあれば責任はない可能性大です。 契約に定めがなければ民法の規定になります。 民法では、売買契約と請負契約(注文建築など)では規定が異なりますので、契約方式により義務があるかどうか代わります。 請負契約では木造なら5年、鉄筋コンクリート造なら10年で責任が無くなることになっていますので、木造なら施工業者の責任は全くないです。5年過ぎても対応してくれたのは施工業者のサービスによるものだと思います(費用も軽微だったからでしょう)。 また、鉄筋コンクリートの場合は8年目で補修した内容やその経緯により請求可能になるかもしれません。 鉄骨の場合はどちらになるのかははっきりしておらず、判例ではケースバイケースになります。 売買契約の場合は、請求可能です。ただしそれは施工業者ではなく、売り主に対してです。施工業者に義務はありません。 また売り主に対しては補修請求ではなく損害賠償請求権があるだけですので、原則として補修を要求することはできません。金銭要求ができるだけです。 請求可能というのは、売買契約では期間に関する決まりはないからです。 そのため時効の問題になります。時効は10年ですので、何も請求せずに10年経つと時効にかかって請求できないことになりますが、8年目に請求を行っていますので、時効が中断されています。 そのため今でも請求ができることになります。 また、品確法(平成13年施行)以降に新築されたものなら、10年間の瑕疵担保期間が雨漏りに対しては義務となっています。 質問からいうと請負契約で木造の様子ですから、すでに10年すぎたということは品確法も適用にならない物件ですので、施工業者に義務はないものと思います。

nao30nao
質問者

お礼

わかり易いご説明ありがとうございました。 住宅品質確保促進法成立前の請負契約(注文住宅{軽量鉄骨})ですので、まずは契約書の内容を確認してみます。 某有名住宅メーカーですので確か瑕疵担保期間は特約による短縮などはなく10年だった記憶があります。 8年目で補修した内容やその経緯により請求可能かもしれないと言う事ですね ありがとうございました。

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