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日本警察の海外での権力

例えば、日本警察が麻薬販売組織を追っているとします。 この組織は麻薬の売上を海外の銀行に流して、いわゆるマネーロンダリングというのをやっているとします。 日本警察はその金の流れを押さえるために、当然海外の銀行を調べると思います。 そこで質問です。 (1)日本の警察って、外国の銀行に対して、捜査なんてできるんですか? (2)実際に海外でのマネロンを押さえた実績なんてあるんでしょうか? (3)まぁ銀行の調査でなくても、普通に外国で捜査なんてしてるんでしょうか? (4)今でも高飛びするモン勝ちの世の中なんでしょうか?

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回答No.5

日本の警察官の権限はもちろん国内だけですので海外での操作は基本的にはできません ただし外国の警察に捜査協力をしてもらってその国に捜査員を派遣することはできます 今でも高飛びするモン勝ちの世の中なんでしょうか? そんなことはありませんICPOを通して国際指名手配できますし またくにどうして犯罪人引渡し条約を締結しているばあいがあります

sonhorie
質問者

補足

有難うございます。 そもそも国際手配なんて一般犯罪人に適用されてるもんなんでしょうか? また、捜査の要請しても現地の現場ではそれほど意識されているものなんでしょうか?私の想像ですが、「別のことで逮捕した奴がたまたま日本で捜査要請のあった人間だった」みたいな程度のことじゃないですか?? 犯罪人引渡条約にしても、アメリカと韓国だけですよね。。

その他の回答 (4)

  • code1134
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回答No.4

(1)国内の事件の場合ですら、警視庁や道府県警の合同捜査本部を事件毎に設けて対応しているのですから、否なのは自明で、関係国の警察やICPOの協力を仰いでいるのは容易に想像可です。 (2)実績があったとしても、公表しないと思いますし、交通事故の死亡者数等とこの手のデータは異質なのも確かです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%A9%9F%E6%A7%8B http://www.npa.go.jp/interpol/index.htm

noname#32313
noname#32313
回答No.3

(1)強制力なくその国の捜査機関経由ですが日本警察が詐欺など刑事事件である明白な証拠を示せばプライベートバンクのような秘密主義なところでも口座を凍結してもらえます。世界中でテロリストや犯罪者の資金源として問題になってますので銀行は「今は」協力姿勢です。 (2) 2003年12月、スイス・チューリッヒ州の金融当局がクレディ・スイス銀行の日本人口座を凍結したと発表した。これが、「日本初の本格的マネーロンダリング」として大々的に報じられた五菱会事件の発端である。スイスの口座を所有していたのは山口組系大手暴力団の組長側近で、「ヤミ金の帝王」と呼ばれていた。 http://www.marimo.or.jp/~yuri/money/050423.html

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回答No.2

日本警察は日本国内のみ権限があるだけで 国内法で決まっている事を 海外の国々が(日本の法律を)守る必要性はありません。 (と言うよりも、他国の法律や制度が 自国に適用される事はありえませんねw) 政府(上の方)から 現地政府を通じて協力要請は出せますが 警官が現地へ行っても ただの一般人扱いです。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

勝手に海外で捜査などはできません。 海外の捜査機関に依頼することになるでしょう。 高飛びしても犯罪者引渡条約が結ばれている国だと逮捕されて送還されることもあります。

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