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有給休暇における半休の考え
出向先(海外)では、土曜日半日出勤です。 時間は8時から13時までの5時間労働。 12時までであれば、半休という考えだと思いますが、 13時というのは、どういう扱いになるのでしょうか。 半休それとも、1日休み??? また半休にするかどうかは、正午(12時)を境にして考えるのですか? それであれば、例えば、 9~12 (3時間)午前 13~18(5時間)午後 この場合、半休取るというのであれば、午後にしたほうが午後半休より得すると言う考えになりますよね。 それぞれご存知の方、よろしくお願い致します。
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年次有給休暇は法律上、「日」単位です。 http://www12.ocn.ne.jp/~mizuno/qanda/qandaroudoujikankyuka.htm 以下引用 まず、法律上、時間刻みの有給休暇は認めていません。 「半休制度」という言葉自体が法律上は有りませんが、 労使の合意があれば、半日分の有給をとることができるということです。 「1時間でも、昼から休みでも給与は同じと言う制度に最近なりました。」・・・ と言うことは、それまでは、30分なり,3時間なりの有給が取れていたのでしょうか? もし、そうでしたら、かなりの優遇措置でしたね。 また、有給を取るのであれば、その前日までに会社に申し出ておかなければならないことは,御存知だと 思います。
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- hisa34
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>時間は8時から13時までの5時間労働。12時までであれば、半休という考えだと思いますが、13時というのは、どういう扱いになるのでしょうか。半休それとも、1日休み??? 労働基準法上は暦日1日の年次有給休暇です。しかし、会社が法を上回る半休扱いとすることも可能です。 >また半休にするかどうかは、正午(12時)を境にして考えるのですか? それであれば、 例えば、9~12(3時間)午前 13~18(5時間)午後 この場合、半休取るというのであれば、午後にしたほうが午後半休より得すると言う考えになりますよね。 これも、原則的には例え不公平感があっても正午(暦日の半日)を境にして考えます。しかし、会社が不公平感をなくすため、所定労働時間の2分の1すなわち9~14(休憩1時間を除き4時間)、14時~18時(4時間)としても差し支えありません。
- ok2007
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法律上会社を拘束し得る有給休暇は、No.1のaed00220さんお書きのとおり、1日単位です。したがって、半日有給は、会社の制度設計と運用の問題になります。そのため、2つのご質問はいずれも、会社がどのように規程しどのように運用しているのか次第です。もちろん、規程に盛り込まれれば、会社はこれに拘束されます。(法律が半日有給を認めていないわけではありません。法律上の制度として存在しないに過ぎません。) なお、有給の前日取得について念のためコメントすれば、これは原則であって、例外が認められないわけではありません。すなわち、会社は、当日取得、後日取得を認めることも出来ます。