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半日有給休暇の実働時間について
私の勤務する会社では、半日の有給休暇が認められていますが、この際の半日休暇は、実働時間に入るのでしょうか? たとえば、就業規定が実働8時間で通常9:00始まりのところ、午前休を取得し、午後13:00から出勤し、夜21:00まで勤務した場合はどうなるのでしょうか? 通常、有給での取得であり、実働時間の定義を外れているので午前中の時間は、実働時間から外れると考えがちなのですが間違っていますか?もし、実働時間に入るとすると8:00時間超分は、残業時間として割増賃金となってしまうこととなります。そこには不合理なものが…発生すると思うのですが。どう理解したらいいのかわかりません。 専門知識のお持ちの方から、教えていただければ幸いです。
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- kgrjy
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#1さんの#3の解説は秀逸ですね。 労働基準法は最低基準なので、それを下回る部分は無効です。 基準を上回る労働条件をさだめた労働契約であればそれを適用します。 お相手さんと議論するときは最低基準の話なのか、優遇された労働契約の話なのかはっきり区分けして議論する必要がありそうですね。
- v008
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#1です。 割り増し賃金の支払い義務の条件と 有給休暇の付与についての趣旨と取り扱いは別です。 割り増しは、大雑把に言うと法定労働時間を実労時間において 超えた分だけを支払う義務があります。 就業規則は、労働契約と同一なので、労働契約違反になるんです。 だから、損害賠償請求対象にはなるけど懲役刑にはならないのです。 先日残業時間が60時間を越えたら割り増しが大幅に増える法案がとおり、有給を時間単位で付与することで割り増しを免除するといった法案が今度施行されます。 使い方に趣旨と違う使い方をされるといけないので行政からあれこれと詳細を通達されることになります。 行政の規則などにやる詳細を知りませんのでよくわかりませんが、 おそらくこの点が議論される点と言うことだと思われます。
- kgrjy
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実労主義というんですかね。 割増は、実際働き出した13:00から8時間経過後(休憩時間を除く)からつければいいことになってます。 また有給とってるので、割増つける前の賃金を午前中のに支払う必要があります。 ただし就業規則で18時以降割増つける規定なっていれば、それに従う必要があります。 (ただし書き部分は、最低基準を満たしてるので支払わなくとも刑事罰はつかないが、民事上負けです。) H21.4改正労基法の時間分割有給休暇の論点になるでしょう。
- v008
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法定割り増し分が義務にはならないのでは?但し、法律は最低限のものであり、法により今決まっている 労働条件を下げることは、法により禁止されている。 有給休暇は有給で出勤したものとして給与は支払われる。したがって、4時間で計算される有給を取得したと言うことであれば4時間は労務を提供しなくても給与の支払いを受けることが出来る訳ですから、給与計算上、普通に残業をつけても何の問題も無いと思います。 有給をとってたまった仕事を出勤時に残業して処理したのと同じことですね。
補足
早速、ご回答いただきありがとうございます。ご回答の中で、法律上の「実働時間」の考え方が今ひとつピンと来ないのです。争議の論点では「指示・拘束下」の時間を実働時間としての考え方があります。 「有給」は、この部類には入らないと考えるのですが…、いかがでしょう。実働時間8時間以上に割増賃金が払われると思っていたのですが。 ご回答者の解釈からすると全日有給で18:00~22:00まで残業というケースも割増対象(ありうること)となってしまいますがその解釈でいいのでしょうか。少し疑問が残ってしまいます。
お礼
早速のご返答ありがとうございました。改正の論点になるほどあいまいな事柄なのですね。実働の定義が明白でない自体、不思議な思いがあります。部下と飲んだ際、議論となって2分の意見に別れたのです。 半日休暇を利用すれば、実質割増賃金の時間帯が長くなり、その分もらうものが高くなる。使えるだけ使って効率のいい賃金をもらうような意見に「なにを考えているのか」自分の時代には思いもつかぬ発言(考え方)にビックリしてしまいました。 こうした発想についていけないなと思いつつ質問いたしました。