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隣地境界線と通路のない奥の家
公道に面する我が家と隣家、その隣家の奥には当家との通路を利用して公道に出入りするもう1軒の家があります。先代が不動産屋に騙されて購入した土地に家を建てて現在2代目が住んでいるのですが、その通路の登記は当家と隣家なので税金も2軒で払っています。奥の家は実際公道に出る通路がない家なのですが、先代の存命中は通路として使っていただいていいという話し合いをしましたが、その先代の他界後、現在の2代目も以前のように通路を使っていて税金の負担もしていません。実は隣家と当方が折り合いが悪いので境界線に塀を建てたいと思うのですが、奥の家の問題があり悩みます。何か良い方法はないものでしょうか?
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民法 210条の規定で「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。」とあります また 211条2項には「必要があれば通路を開設することができる」とあります もちろん 212条には「通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。」とあり 無条件に当然の権利としてタダで通行することは必ずしもできるとはいえませんが 奥のお家がこのような権利を持っていることを頭において 奥のお家なり隣家の方とお話されることは重要だと思います。 もし 3軒のお家でお話がしにくいなら 第3者を立ててお話されてはいかがでしょうか
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- sugijinja
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#2 です #1 さんが書いておられる2mというのは昭和25年制定の建築基準法43条に規定されています 奥のお家はそれ以前に建てられたんでしょうね 2mといえば成人男性が両手を広げたよりも少し広いくらいですか ですので ストレス無しに通行しようと思えばこの程度の広さはあったほうがいいかもしれませんし 建替えのときに建築許可が下りなくなる可能性もあるので これは最低限あったほうがよいと思います 9尺巾の通路があるとのことですが 約3mですね 図面を見てみないと 隣家のほうを通ってもらうことができるかどうかはわかりませんし 隣家の方のご意向もありますので ここは話し合いをされてはいかがですか? あと その通路を奥の方に買い取ってもらうのも ひとつの手かも知れません なんにせよ近所付き合いは何かとありますので 円満に話し合いをして解決されることをお祈りいたします
お礼
お返事下さってありがとうございました。 奥の家の方はとても良い方なので、通行料を取るとかの発想は浮かばないのですが、問題は隣家の方なのです。奥の家の方のための通路なのに、その通路にかかわることで長年にわたって隣家から嫌がらせばかりされています。ですので「塀を建てたい」と思うようになりました。 でも、通路として幅2Mは確保しておかないといけないとすれば塀は無理ですね。(-"-)・・・諦めます。
- kentkun
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先代の存命中は通路として使っていただいていいと・・ 上記の件はかなり昔のようですね。 現在では、道路に2m以上接していない土地には家は建築できません。 たとえ騙されたとはいえ、家が建築できていることから、先代の存命中という口約束は、家があるかぎり有効となりそうです。 家の建て替えという問題が発生したときは、拒否出来ると思います。 詳しくは弁護士と相談すべきですが、ほぼ僕の意見で間違いはないと思います。
補足
早速の回答をありがとうございました。 昭和20年代の頃の話し合いにより、奥の家のために隣家との間に9尺の共有の通路が設けられました。 その2Mというのは消防法か何かの法律で決まっているのでしょうか?
補足
早速のお返事ありがとうございます。 奥の家の通路としての「幅」は最小限度このくらい・・・というような決まりはあるのでしょうか? 奥の家は隣家の真裏にあるので、当家ではなく隣家側を通っていただくことは可能でしょうか?その場合、9尺幅の通路を狭くしてもよいならば隣家との間に弊を設けることができると思いうのですが・・・。