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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働契約期間後の交通事故の賠償は?)

労働契約期間後の交通事故の賠償について

このQ&Aのポイント
  • 三ヶ月更新制の派遣社員が交通事故に遭った場合の賠償について説明します。
  • 交通事故による入院が長期化した場合、労働契約の更新はされないことがあります。
  • 被害者は無職として扱われるのか、契約更新されていたものとして扱われるのか確認が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.4

本件の場合被害者は有職者と同等に扱うべきと主張する際に蓋然性が高い事証明すれば足り、加害者側は蓋然性低い又はない事を主張する際に(本件の場合通常人の場合蓋然性は比較的高いのでない方を証明する方が簡単)蓋然性が低い又はない事を証明する必要があります。 但し本件では全体として小さな問題です。 なぜなら完全な無職者の部分で払われないのは休業損害の部分だけで後遺障害の逸失利益上は無職者でも事故前働く意思と能力があれば収入の基礎が違えども必ず払われるものなのです。 本件はなるべく高い障害等級で症状固定するほうに方針転換すべきことです。 (高額の補償を受ける為にには結局高い後遺障害等級を取る必要がある)

jony798
質問者

お礼

詳しい御回答有難うございます。 参考にさせていただきます。

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その他の回答 (3)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

あくまでも原則無職者です。 但し本件の場合事故がなければ契約更新された蓋然性が高いので無職者でも休業補償される可能性が高い。 あくまでも可能性が高いだけで同様のケース全てが補償されるわけでありません。 なぜなら「長期入院するのであれば現場に迷惑がかかるので三月末を以て更新をしないことにした」の部分は本当は最初から契約の更新予定がなくてもこの様に言う人が少なからず存在するからです。

jony798
質問者

お礼

>「略」の部分は本当は最初から契約の更新予定がなくてもこの様に言う人が少なからず存在する 上記の部分は当然だと思います。 彼(A)はそう言っていますが、 実際は会社の方がどのように考えて契約更新しなかったのかはわかりません。 全ては事故が起こらなかった場合にしかわからなかったこと、 つまり神のみぞ知る、いや会社のみぞ知るといったところでしょう。 会社が彼が憎ければ(勤務態度がひどかったとか)Bに 「貴方がひかなくても契約解除してたよ」と言うかも知れませんが、 会社が「事故がなければ契約延長してた」と言えば可能なのでしょうか? つまり、「事故がなくても契約延長してなかった」という結果が導かれた という挙証責任はBにあるのでしょうか? Aが「本当は最初から契約の更新予定がなくてもこの様に言う人」かどうかは Bに立証責任があるのでしょうか? Bが「Aが本当は最初から契約の更新予定がなくてもこの様に言う人」であると 立証できなければ延長していたものとして休業補償しないといけなくなるのでしょうか?

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  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

>長期入院するのであれば現場に迷惑がかかるので三月末を以て更新をしないことにした これが事実であれば休業損害は請求可能です。 事故を原因として解雇された場合と同様です。 必ず勤務先の証明を取ってください。 保険会社には連絡をして下さい。

jony798
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

契約更新していないのに、契約更新したとは決してなりえません。更新していない事を相手などに連絡しないと、また、示談交渉でもめる上に、長期に渡った上、示談金に悪影響が出ること、間違いなし。法律に詳しい方が相手にいらしたら、もしかしたら法律に触れるのかも、連絡してないことで。

jony798
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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