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労働契約期間後の交通事故の賠償について
- 三ヶ月更新制の派遣社員が交通事故に遭った場合の賠償について説明します。
- 交通事故による入院が長期化した場合、労働契約の更新はされないことがあります。
- 被害者は無職として扱われるのか、契約更新されていたものとして扱われるのか確認が必要です。
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昨年10月に交通事故に遭いました。過失割合80:20です。 46日間の入院の後、週3~4日の通院を現在も続けており、 後遺症障害の14級に認定されました。 この事故により今年3月末日で失業しました。 事故日から失業日までの間、職務に就ける状態ではなかったため 医師の診断のもと休職していました。(診断書あり) この間の休業損害賠償金は既に請求済みで受け取りましたが、 失業した4月以降の損害については請求はできるのでしょうか? 以下、補足です。 当時私は契約社員として勤続2年目で、今年3月で契約満期を迎えるという状況でしたが、 1月の時点で会社側から契約更新の意思表示があり、 また、この更新を予定した上で、事故前の10月1日に昇格になったところでした。 しかし回復が遅く、満期日の1カ月前になっても復帰のめどが立たなかったため、 会社側もギリギリまで待ってはくれましたが、会社規定によりやむなく更新はお流れとなってしまいました。 もう1点、保険会社から「5月末日で打ち切り」と言われ、 それ以降は健康保険を使って現在も同じペースで通院しています。 ですので、もしも失業後の休業損害(失業損害というのでしょうか?) が認められたとしても、5月までということになるということは理解しています。 そして現在示談交渉に入った所です。 今なお「要リハビリ」という状況で今後の事を考えると、 少しでも多く自分の負った損害を請求したいと思わずにいられません。 本題の失業後の損害賠償について以外に、示談にあたって注意すべき点がありましたら補記いただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いします。
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お礼
詳しい御回答有難うございます。 参考にさせていただきます。