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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:期限前返済禁止等に関する特約の違約金について)

繰り上げ返済違約金の算式と条件について

このQ&Aのポイント
  • 投資不動産を購入する際に、銀行と交わした特約により、繰り上げ返済が禁止されています。
  • 繰り上げ返済を行う場合は、特約により違約金が発生します。
  • 違約金の算式は、特約に定められた利率とスワップマーケットのレートに基づき計算されます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

資金を融資する銀行側は、10年間の期間と返済による元本圧縮を織り込んで市場(金融機関の間での資金やり取り)から資金を調達して、それに利鞘を乗せて個人に融資を行います。仮に10年の途中で繰上げ返済を受けた場合にその資金を再運用しなくてはいけませんので、従来運用金利(質問者に対する貸付金利)と新規運用の際の運用金利に差が生じる場合には、その差額は日割計算にて返済する際に違約金として徴求します、という考え方です。 以下あくまでもイメージとしてですが、 仮に、借入時の市場金利が10年で2%(=表記のA)の資金100をマーケットから引っ張ってきて、利鞘1%を乗せて質問者に3%で運用(融資)するとして、2年経過時点で、残高95を一括返済された場合、銀行が返済を受けた95の資金を再運用するのに、1.75%(表記のB)でしか運用ができなければ違約金は、 (2%-1.75%)×95(元本)×残存8年=1.9の違約金が発生する 再運用金利が2%以上になる場合には、違約金は発生しない、という考え方になります。 (一般的には金利低下局面で違約金発生、金利上昇局面では他への運用で吸収可能、ということになります。)

PrideOfUrawa
質問者

お礼

ていねいなご回答ありがとうございました。 お礼が遅れてしまい誠に申し訳ありませんでした。 とても参考になりました。助かりました。

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