• 締切済み

仮換地から本換地になった場合

仮換地の土地を購入しました。 平成20年3月以降に本換地になりますが、 今は仮の住所で『○街区、△番画地』となっています。 仮換地前の住所は○△□町なのですが、 本換地になったら、その古い○△□町になる可能性は高いと思いますか? それとも新たに町名が誕生する可能性が高いと思いますか?

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

<」今は仮の住所で『○街区、△番画地』となっています。 区画整理事業の呼び名であって依然として通用するのは、従前地の地名地番です。 当然売買も従前地で売買されますから。 >本換地になったら、その古い○△□町になる可能性は高いと思いますか? それとも新たに町名が誕生する可能性が高いと思いますか? 本換地(換地処分)が20年3月が確実であれば、市町村議会で承認する必要がありますので、新町名と予定地番の案があるはずです。 事業者に問い合わせてみては如何でしょうか? また、土地建物の謄本の所在地は職権で新町名地番に書き換えます。 所有権欄(甲区)、抵当権欄(乙区)所有者の住所はさわりません。 住民票、戸籍謄本も職権で修正されます。 あなたが換地処分後にすることは 当然事業者から教えてもらえますが、 預貯金、免許書、社会保険証、免許書などの住所変更をする必要があります。

zundoko777
質問者

お礼

事業者に問い合わせれば案があるかも知れないのですね。 ありがとうございます。 換地後にやるべき事も教えてもらえて有り難いです。

関連するQ&A

  • 仮換地の購入について

    現在、新築をする予定で、土地探しからしています。 すべて初めてのことで、全くの素人です、、 気に入って、仮予約した土地が、仮換地だと分かりました。(区画整理中の、ニュータウン内で、まだまだ周りは空き地が多く、3年前に建設予定となっているスーパーもまだ全くできる気配もないところです。) その土地を購入し、家を建てた場合、どのような状況におかれることになるのでしょうか・・  素人の女性にも分かるように説明していただけたら、幸いです、、どうぞよろしくお願いいたします。 ・・・購入しようとしている土地の公図の地番は、0001の約半分と、0002の一部です。合わせて70坪です。(不動産やさんの案内図?では、その区画は全体で大きなやや横長の四角い土地を、西側に縦長の土地1つ・東側は南と北でほぼ正方形の土地2つに分けてあり、大体70坪ずつの3つの土地に区割りされていました。その中の東南の土地1つを購入するつもりだったのですが、公図をとってみたら、敷地が二つの地番にまたがっていました。) 公図での、0001の土地の内訳は、私たちが購入しようとしている南側の約60坪、残りの北側の約60坪、他は歩道や車道になっている部分もあるようです。 登記簿(全部事項証明書)をとったところ、公図の地番の、0001・0002の所有者は、☆☆不動産会社になっています。 土地の重要事項説明書、には 地番0001  地目・宅地   地積・持分364分の184 地番0005  地目・宅地   地積・持分189分の71 仮換地地番 □街区 ○画地・△画地 と書いてあります。 質問なのですが・・・ (1) 公図では、購入しようとしている土地の地番は0001と0002なので、この0005の土地は、従前地というものなのでしょうか? 0001の土地は、従前地、ではないのですか?? (2) 0001・0002の所有者は☆☆不動産会社の場合、その0005の土地も、同じ不動産会社の所有になっているのでしょうか? 0001と0002(書類上は0005)の一部の土地を購入した場合、土地の所有者はだれとだれ?になるのでしょうか? (3) その不動産会社に問い合わせをしてみようと思っていますが、何を確認することが重要でしょうか・・ (4) その土地を購入した場合に、今後、どのような状況がうまれてくるのでしょうか。 何かトラブルが起きる要素はありますか?    (5) 私たちが実際に使うその70坪を、私たちの確実な名義にするには、どうすればいいのでしょうか? 分かりにくい質問で申し訳ありません、、 どのようなことでもいいので、説明していただけたら、大変助かります。どうぞよろしくお願いいたします・・

  • 仮換地について教えてください

    大手ハウスメーカーの建築条件付き土地を購入しようと思っているのですが、土地契約時に仮換地である事を説明されました。非常に難しく理解できませんでした。 そこで、金額に絡む件があり契約に戸惑っています。 この土地は、県の都市開発事業地で平成17年に完了するそうです。 質問1 仮換地の為、換地時40万円別途費用がかかる(司法書士料金含む)といわれてます。通常の土地と比べると、損なのでしょうか? 質問2 都市開発終了時(換地時)都市開発がうまく進まなかった場合県より追徴金が取られる可能性がある。との事です。これは、どのようなことなのでしょうか? なにぶん知識が無い為、よろしくお願いいたします。

  • 仮換地って何ですか?

    今購入を考えている土地があります。都市公団が手がけているというニュータウンなんですが、書類に「仮換地」とあります。業者さんに意味をきいたら、「従前地」と「仮換地」があり、「従前地」は山林だったけど、今は「仮換地」としてちゃんと宅地になっていると言われました。家を建てるのには問題なさそうですが、「仮」とついているのがなんとなく気になります。「仮換地」の意味についてお詳しい方、教えてください!

  • 仮換地が妙に安いのは?

    土地の値段についての質問です。 整備計画により農地が道路になり、隣の道路沿いの南向きの土地が仮換地と決まっている土地があります。現在すでに道路になってしまっている土地なのですが、坪30万の相場よりかなり安く、20万円になっています。もちろん、市街化調整区域ではありません。 理由としては、 収容予定(使用可能)が平成19年頃。 農転5条申請が必要。 とのことですが、それにしても安いと思います。この仮換地というのは、他に何か問題があるのでしょうか?

  • 仮換地の所有者

    区画整理された土地の購入を考えているのですが、個人で土地を探していて、ある土地の所有者が分からないので調べたいのですが、換地処分されないと分からないということで登記簿がとれませんでした。 こういった場合どうすればその土地の所有者が分かるのでしょうか、公図をとってその土地の要約書なり謄本をとればわかるのでしょうか? でも、従前地と仮換地の場所が一緒ではないという事もあると思うのですがどうなのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

  • 仮換地が不安です。。

    区画整理の仮換地の土地購入にあたり、こちらのサイトでいろいろ検索したのですが、 念のため以下1)~7)について確認させてください。 不安要素ばかりなのですが、購入は控えたほうがよいのでしょうか? そういう土地を購入された方もたくさんいらっしゃると思うのですが。。 近々、本換地になるという話もあり、それを待つ手もあるのかな、とも考えてます。 1)従前地の分割された土地を購入した場合、登記も分割可能? 2)固定資産税は従前地課税?お得? 3)土地区画整理組合が破綻したら、その負債は賦課金として仮換地所有者から徴収される? 4)従前地よりも換地の方の価値が高ければその差額(一括または分割)を払い、安ければ交付(清算金)される? 5)地価が暴落し、すべての土地を売却しても工事費がまかなえない場合、組合員が工事費を負担する? 6)理事の給料を含めた組合の事務費、係争などの経費ってどういう場合に支払う? 7)その他、注意点があれば。 以上、よろしくお願いします。

  • 仮換地の土地について

    仮換地の土地を購入して家を建てました。今、土地区画整理組合は銀行融資がストップされています。土地区画整理組合より、銀行融資を再開するために住民に対して賦課金を徴収しようとしています。払わないことは可能なのでしょうか。また土地を買うときにそのような説明は受けていません。誰にどのような形で文句を言えばいいのでしょうか。万が一、本換地されないとき不都合がありますか。よろしくお願いします。

  • 仮換地の売買契約について

    仮換地の売買契約について 40年ほど前に、仮換地(雑種地)を購入しました。 最近、換地処分が決定し徴収の通知がきました。 当時の売買契約には仮換地の表記はなく、雑種地の購入契約を結びました。 売主には、仮換地の売買を明記する義務はないのですか? 換地処分決定で40万の支払いに納得がいかないのですが、 売主に対し、責任を追及することは出来ないのでしょうか?

  • 仮換地の土地の固定資産税について

    5年前に仮換地である土地を購入しました。 仮換地ということで購入した土地の約3分の2は以前の所有者が畑を作っていました。 仲介した不動産屋から県の都市開発事業なので、そうかからずに換地が完了する旨の説明を受けていました。自分で購入した土地が使用できないことに疑問を感じつつも、今まで固定資産税を市に納付し続けてきたのですが、購入から5年も経っても換地が完了せず、以前の所有者が自分の土地を使用していることに疑問を強く感じるようになりました。 今年も固定資産税納付書が送られてきたのですが、上記のような状態で実際に自分の土地を使用できない状態でも、固定資産税を納める義務はあるのでしょうか? 全くの素人考えなのかもしれませんが、ご存知の方がいればご教授頂ければと思います。

  • 仮換地 従前土地の分筆手法お教え下さい

    従前地(1-1)は甲乙の共有状態ですが、(20年ほど前に)市の区画整理事業で、甲の持ち分は仮換地A街区1に、乙の持ち分はD街区2に指定されました。 今般、乙は丙へD街区2を売却しますが丙は共有を嫌がります。従前地の現況は、A街区1等の測量に基づいた塀で隣地と区分されており、境界復元には隣地への標識復元も要しますので不可能です。 整理事業担当は「2.3年後に換地は完了する」と言いますが経過から信じ難く、「その後でも従前地は分筆を要す」とノタマイます。 何時分筆するにしても測量に正確は期せず、無意味な作業・濫費と考えますが、合法又はスレスレの手法が有りましたらお教え頂けませんか。 尚、甲が所有する従前地(1-2及び1-3)は、合わせてA街区2に指定され、A街区1及び2は一括使用中です。