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本の印税を基金に寄付すると税金はかかりませんか?

 実は、公務員なので、公務員法によって、副職ができません。  本を出版しようと思うのですが、平和基金のような口座を開設して、世界平和に役立てたいと思います。そして、本の印税は、この口座に入金しようと思います。  この場合、本の印税には、税金はかかりませんか?また、こうして得た印税は、基金に寄付するのだから、公務員法には抵触しませんか?  また、その場合、このような基金はどのようにすれば、設立できるのですか?素人なものですから、さっぱりわかりません。  公務員法に違反しないで、本の印税を平和基金のようなものに寄付して、税金も免除されるような、いい方法はありませんか?  いい方法がありましたら、教えてください。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

公務員の副業(作家)に付いては下記に詳しく書かれています (二足のわらじ をクリックして下さい:現地方公務員の作家さんです) http://www16.ocn.ne.jp/~moonface/write/ 寄付金控除(指定団体に限りますが) http://www.taxguide.jp/contribution/ ・地方公務員法、国家公務員法の副業禁止規定に作家は入らないようです(本の記載内容が公務員業務に影響を与えれば問題はないといえない可能性もありますが) ・団体は指定されますが、寄付金控除も可能です ・指定された団体、法人以外の寄付は控除の対象になりません(課税対象) ・基金でも認定NPO法人の資格が必要で、国税庁長官の指定が入ります  当然、設立条件、要件等はあります ・設立自体が副業禁止とどの様に関連するのか不明ですが、条文からすると無理?(基金の運営は公務員の仕事の方手間でできる事?メインは公務員の仕事ですからね) 以上、参考意見として下さい

回答No.2

思想信条の自由がありますので、公序良俗に反しない限り、問題はないと思います。 基金の話ですが、法人化しない限り、印税はあなたの所得から動かしようがないでしょう。法人化すると副業禁止に触れるでしょう。 印税がいかほど入り税金を心配するよりも、まずは、出版できるかどうか、印税が入るほど販売できるのかどうかを心配されたほうがいいのでは?

回答No.1

一般的に、公務員の自身での著作活動は副業とはなりません。職務専念義務と守秘義務、信用失墜行為の禁止から外れない限り咎められる理由はないです。 中央省庁の官僚が関係する業務の法解釈本執筆や監修をやってるなんてことはザラでしょ。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1150.htm
honobonoto
質問者

補足

 もし、その著述の中に、憲法改正に反対することなどは、書けるでしょうか。もっと言って、自衛隊そのものに反対することを主張することは可能でしょうか?  それと、寄付金控除のことは、参考になりましたが、自分の所得そのものにしないで、基金のような形で積み立てて、平和に資することは可能でしょうか?そうすれば、税金どころか、申告もしないでいいような気がします。(ただし、基金の法人格としての申告は生じてくるかもしれませんが。)

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