• ベストアンサー

会社法対応取締役会規程

会社法対応の取締役会規程のサンプル等はどうすれば手に入りますか?

  • Nov11
  • お礼率2% (1/48)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

取   締   役   会   規   程 (目  的) 第 1条 当社の取締役会に関する事項は、法令及び定款に定めのあるもののほかは、この規程      に定めるところによる。 (組  織) 第 2条 取締役会は、取締役全員をもって組織する。     2 監査役は、取締役会に出席して意見を述べることができる。 (開  催) 第 3条 取締役会は必要に応じ開催する。 (招集者) 第 4条 取締役会は、代表取締役 社長が招集しその議長となる。     2 代表取締役 社長に事故あるときは、専務取締役がこれにあたる。 (招集通知) 第 5条 取締役会の招集通知は、各取締役に対して開催日の四日前までに発するものとする。       ただし、緊急の必要があるときは、この時期を短縮できる。 (付議事項) 第 6条 次の事項は取締役会の決議を要する。      (1) 経営方針の決定、変更及び業務執行に関する重要事項      (2) 株主総会の招集及び付議事項      (3) 代表取締役及び役付取締役の選任及び解任      (4) 増資(減資)      (5) ○○○○○○○円以上の借入れ及び○○○○○○○万円以上の債務保証      (6) 損益計算書、貸借対象表、事業報告書、株主資本等変動計算書及び個別注記表      (7) 土地、建物の処分及び取得      (8) 支店、営業所の設置(変更)及び廃止      (9) 取締役会規程、その他重要な規程の制定及び改廃 (報告事項) 第 7条 社長(代表取締役)は、弐か月に1回以上、業務執行の状況を取締役会に報告しなければならない。 (決議方法) 第 8条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもってこれを決する。 (議事録) 第 9条 取締役会の議事の経過及び結果は、議事録に記載し出席取締役全員がこれに記名捺印して、これを本店に保存する。 附則       本規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。

Nov11
質問者

お礼

有り難う御座いました。

その他の回答 (2)

回答No.2

追伸 公開、非公開 内部監査業務をしております。 先ほどのサンプリングリストですご参照ください。 http://home.n01.itscom.net/fontaine/sidemenu/form.html

参考URL:
http://home.n01.itscom.net/fontaine/sidemenu/form.html
Nov11
質問者

補足

すみません。 よく読まず補足をつけたのですが、これは定款ですね。 やはり、取締役会規程のひながたは無いでしょうか?

回答No.1

取締役会規程のサンプリングです。 後は会社の内容により改善を図ってください。 小規模会社(非公開,取締役1名,監査役・会計参与非設置)用 http://home.n01.itscom.net/fontaine/docsamples/teikan_a.doc 小規模会社(非公開,取締役2名以上,取締役会非設置,監査役非設置,会計参与設置会社)用 http://home.n01.itscom.net/fontaine/docsamples/teikan_b.doc

Nov11
質問者

補足

有り難う御座いました。 非公開、大規模会社、取締役会設置、監査役/監査役会設置はありませんか?

関連するQ&A

  • 取締役会規程

    会社法施行に伴い、内部統制が図れているという方針の決議を行いますが、あくまでも方針の決議ですので、その後に、取締役会規程を修正していきます。 その取締役会規程ですが、どこかに、一般的な見本というものはございますでしょうか。 HPのURLをご存知の方がおられましたら、是非、直ぐに知りたいのです。よろしくご教示いただければと存じます。よろしくお願い申し上げます。

  • 取締役会規程について

    取締役会規程について教えて下さい。 当社は時によってメールでの決議を行っています。規程に盛り込む必要はありますでしょうか。 どなたか教えて下さい!

  • 取締役規程について

    取締役会規程・監査役会規程を作成しております。 商法でいう『小会社:資本金1億円以下』規程です。 詳しいことをご存知の方や詳しく分るサイトをご存知の方、教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 取締役会規程で定めておくべき決議事項について

    取締役会規程を改定作業中です。通常、規程内に取締役会の決議事項を列挙しておく必要があると思うのですが、例えばどういったことを挙げればいいのでしょうか。法の定めにより、これだけは絶対に必要であるという項目はあるのでしょうか。参考になるものがないか教えてください。宜しくお願いいたします。

  • 社内規程は取締役会での承認が必要でしょうか。

    一部の担当取締役や社長が決定した社内規程は有効でしょうか。裁判例では一部の役員が決めたことは有効でないとした新聞記事をみたことがあります。 過去に一部の職員が決めた規程で、役員が決めたか分らない規程は有効でしょうか。内部統制からみても、社内規程は一部取締役が決めても、取締役会への報告事項として議事録に記載しておくことが必要と考えます。社内規程としての有効性を証明するものとして、取締役会での議題又は報告事項となりことが必要とかんがえるのは間違いでしょうか。そうでない規程は全く無効でないが、有効性に問題があり、無効に近いと思います。

  • 常務会規程

    只今、常務会規程を作成していますが、サンプルが少なくて困っております。 常務会では取締役会のように多数決により決定するものなのでしょうか?それとも審議のみ行い、社長が決定するものでしょうか? みなさまの会社ではどのようになっておりますでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 取締役会非設置会社は監査役会を置けない?

    会社法第327条 (1)次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 一 公開会社 二 監査役会設置会社 三 委員会設置会社 とありますが、ある法律関係の問題集ではこれを根拠に 「取締役会非設置会社は監査役会を置けない」 とありました。 解説では 「取締役が舵取りできるのに監査役会を設置してもメリットはない」 とありました。 もちろん、ごもっともな解説だと思います。仰るとおりです。 ただ、法律は文理解釈が基本だと思うのです。 327条1項からは 「監査役会設置会社は取締役会を置かなければならない」 と読み取れますが、 「取締役会非設置会社は監査役会を置いてはいけない」 と読み取ることができません(私が頭が悪いせいかもしれませんが) 更に326条2項では 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。 とあります。 会社機関がいびつな形になろうとも、取締役会非設置会社が監査役会を置いても会社法違反にはならないと思いますが、いかがでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

  • 子会社の規程について

    100%子会社の規程を親会社の取締役会で改訂、決定することに問題はないのでしょうか?教えて下さい。

  • 取締役会非設置会社

    会社法施工時、取締役会設置会社を廃止し、俗にいう取締役会非設置会社になりました。 この取締役会非設置会社というのは、取締役会が実施されないというこでよいのでしょうか? 旧態であれば、会社の決定事項は、株主総会、取締役会により決定されていましたが、全てを株主総会で決定するということでよいのでしょうか?もっと具体的にいえば、例えば役員報酬は、株主総会にて大枠を決定し、各人の支給額は取締役会にて決定していたのですが、すべてを株主総会で決定するということでよのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 取締役会設置会社おける代表取締役の選定

    取締役会設置会社おける代表取締役の選定 非委員会設置会社である取締役会設置会社において、取締役会の決議で、取締役に委任し、その者が、代表取締役を決定することは可能ですか? 委員会設置会社の場合の取締役会の権限(会社416)について会社法416-4に、「委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。」とし、各委員・執行役・代表執行役の選定等について委任できないとありますが、非委員会設置会社の取締役会の権限(会362)には、そのような、規定が見当たりませんので、代表取締役の選定は委任可能と考えてよろしいですか? 参照条文(1)---------------------------------------------------------- (取締役会の権限等) 第362条 取締役会は、すべての取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 一 取締役会設置会社の業務執行の決定 二 取締役の職務の執行の監督 三 代表取締役の選定及び解職 3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。 4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 一 重要な財産の処分及び譲受け ...........(以下省略) 参照条文(2)---------------------------------------------------------- (委員会設置会社の取締役会の権限) 第416条1:委員会設置会社の取締役会は、第362条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 第416条4:委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。 八 第四百条第二項の規定による委員の選定及び第四百一条第一項の規定による委員の解職 九 第四百二条第二項の規定による執行役の選任及び第四百三条第一項の規定による執行役の解任 十一 第四百二十条第一項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第二項の規定による代表執行役の解職 ...........(一部省略)