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減価償却が誤って申告していた場合の訂正方法

会社所有の事務所(買取ワンルームマンション)を今まで5年間土地建物も込みで定率法で償却しており今期の申告の際に定額法で処理しないといけないと税務署の指導のもとで償却方法を変更し申告したのですが期末の帳簿価が少ないままです。このまま毎年、定額法での償却を続けてもよいのでしょうか?不安が残っています

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  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

過年度分については減価償却費を過大に計上していると思われるので、修正申告が必要でしょう。 5年分の修正申告ができるので、可能であれば建物の取得価額も訂正したほうがよいでしょう。

yama1626
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 2月に税務調査が入り修正申告をしたところです。 3月の決算申告の際に誤りがみつかったのですが、やはり修正申告をすべきなんですね。今までは個人で相談窓口に行き教えてもらいながら申告してたのですが、今回チカラ不足を思い知らされました。 本当に有難うございました。

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