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生命保険控除

主人が医療保険に入ります。契約者、受取人とも主人で支払いは私の口座から引き落としにしようと思っています。 その場合は、私の年末調整で控除は受けれるでしょうか。 教えてください。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

下記の参考URLのタックスアンサーをご覧になって下さい。 質問者の場合と夫と妻で契約者と支払人が入れ替わっていますが、それを除けば全く同じケースです。 そこでも書いてあるように「契約者が誰であるかは要件とされていません」ということです、さらに「保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。」と書いてあります。 つまり質問者の場合はタックスアンサーと夫と妻で契約者と支払人が入れ替わっていますから「保険料を支払った妻の生命保険料控除の対象になります。」ということです。 これが平成19年4月1日現在法令等を基にした国税庁のタックスアンサーの見解です。 むしろ支払人ではない契約者でも税務署がいちいち確認しないので、通ってしまっているような場合もあるというのが実情です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1
taikana
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、参考URLのタックスアンサーを一度見てみます。

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  • icc70255
  • ベストアンサー率80% (64/80)
回答No.2

通常、生命保険控除証明書は契約者関係のみの記載です。そこにはどの口座から引き去りかの記載はありません。口座記録の控除を認めてしまうと2重申告が発生したりすることも考えられるので、あくまで証明書に記載されている契約者にのみ控除が適用されます(そもそも保険料を払うから「契約者」)。 契約者=保険料負担者、という前提であれば受け取り人が配偶者か6親等以内であっても控除可、なのですが、その図式が違うと書類上も法的にも難しいように思います。なので、控除したい場合は契約者をあなたにするべきです。医療保険は被保険者の受け取りですし給付金は非課税なので、契約者を誰にしても実差はありません。 (しかし年末調整では証明書を統括税務署がいちいち確認しないので、通ってしまっているようば場合もあるようですが・・。)

taikana
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 という事は、契約者のみ控除が適用ということは、夫が控除を受けるという事ですか?

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

要するに支払人が誰であるかが問題なので、質問者の方の口座からの引き落としなら、質問者の方の控除となります。

taikana
質問者

お礼

ありがとうございました。 みなさんの意見を参考にさせて頂きます。

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