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過去の税金について

 税金の時効について教えてください。 父が約10年前まで自営で働いており、確定申告などはせずに督促なども無視していました。現在は分けあってタクシー会社で働いており約10年が経過します。今は税金関係は給与から天引きされますので、ちゃんと払っているのですが、去年自営で働いていた時の税金の督促が会社に来ました。  そこでお尋ねしたいのですが、税金の時効は5年ではないのですか?また、1度でも払ってしまうと時効が成立しなくなる(延長される)のですか?転職(同じ業界)を考えているのですが督促は次の会社にも来るのでしょうか?      ポイントの整理 ・滞納期間・時期(期間:約20年間 時期:約10年前)  ・滞納分の税金の種別(都民税・区民税・他あり) ・住居は過去も現在も同じ区に定住        まったく無知なものでご教授よろしくお願いいたします。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>そこでお尋ねしたいのですが、税金の時効は5年ではないのですか? そうですが、時効の中断があるとリセットされてまたそれから5年となります。 >また、1度でも払ってしまうと時効が成立しなくなる(延長される)のですか? いえ。税金の場合にはそのようなことはありません。時効が到来した税金は今度は支払うといっても受け取ってくれなくなります。つまり絶対的な期日になります。 >転職(同じ業界)を考えているのですが督促は次の会社にも来るのでしょうか? それ以前に放置したらそのまま差し押さえかけてくると思いますけど。 先方は勤務先も銀行口座も何もかも調べることが出来ます。 ちなみに法律上税金の時効を中断できるのは一定年数以内なので永久に督促されるということはありません。多分時効期日が近づいているとは思います。

blurry373
質問者

お礼

詳しくご回答ありがとうございます。現在は給与から毎月分割にて税金分天引きされています。これは差し押さえにあたるのでしょうか?やはり転職しても会社経由で給与から天引きされてしまうのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.4

税金の時効は5年ですが、時効の中断のため、通常1ヶ月以内に督促します。その上で、時効に至る前に給与の差押えなどの実力行使を行ないます。給与の差押えはその人が生活していける金額を残してすべてを差し押さえることができます。 督促や差押えなどは時効の中断になります。

blurry373
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。時効の中断という言葉を初めて知りました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>現在は給与から毎月分割にて税金分天引きされています。これは差し押さえにあたるのでしょうか? あ、もう差押えされていますか。そうです。それが差押えです。 >やはり転職しても会社経由で給与から天引きされてしまうのでしょうか? はい。 すぐには気がつかないかもしれませんが、そのうち間違いなく転職先に気がつきます。なにせ法律で会社は役所に給与支払報告(誰にいくら支払ったのかという報告)する義務が定められていますからね。筒抜けですよ。

blurry373
質問者

お礼

分かりやすく解説ありがとうございます。だいぶ疑問が晴れました。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

税金の時効は5年ですが、督促があるとその日から新たに5年延長されます。 つまり、5年の内に1度でも督促等があれば、時効は半永久的に延長することが出来ます。

blurry373
質問者

お礼

早速のご返信ありがとうございます。滞納分の督促が着たのが10年以上経過していたので、時効が成立していると思っていたのですが…。

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