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名誉毀損ってどの程度?

oumeigetsuの回答

回答No.1

あんまり詳しく覚えてないんですが 名誉毀損 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。 ここでの「公然」とは、不特定多数の人達にって意味で、会社内であれば基準を満たしていると思います つぎに「事実」とは本当という意味ではなく、本当のことでも嘘でもという意味なので この場合、十分名誉毀損に当たると思います。 一応弁護士の方に相談してみるのが良いと思います 30分5000円ぐらいで、相談できるはずです

una_chan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 友人Aも大変悔しがっており告訴したい意思があるようです。 彼女は詐欺罪で告訴するといっていたのですが、やはり名誉毀損が正しいのでしょうね。 明日彼女と会う約束をしているので、弁護士に相談することを進めてみます。

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