• 締切済み

19年度に支払う市府民税は?

当方は昨年退職し、確定申告済みです。課税される所得金額欄が、2107000円でした。還付金も4万円ほどありました。 昨年の市府民税は、16万円前後で納付済みです。 で、今年から何か率が変わったんですよね? 要するに市府民税が高くなるけど、所得税が下がるので、高くなった分が差引0になるとか・・この解釈で良いのかな。 じゃあ、無職なので月々の所得税が0で、還元は無し。納付は市府民税のみだが、その高い金額分を支払うとの理解度でOKですか? 幾らぐらい用意しておかないとダメなのでしょうか。高齢でもあり再就職が困難です。事前に分かるようなら助かります。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>で、今年から何か率が変わったんですよね? そうです。 >要するに市府民税が高くなるけど、所得税が下がるので、高くなった分が差引0になるとか・・この解釈で良いのかな。 一般的にはそうですね、でもそれぞれの立場によって必ずしもそうならないような人もいるようです。 >じゃあ、無職なので月々の所得税が0で、還元は無し。納付は市府民税のみだが、その高い金額分を支払うとの理解度でOKですか? そうなります。 退職した人は必ずしもそうならないような人になりますね。 所得税が減って住民税が増えて差し引きなしということですから、退職者の場合は所得税はないが住民税は払うということになるので、差し引きなしということにはなりませんね。 >幾らぐらい用意しておかないとダメなのでしょうか。高齢でもあり再就職が困難です。事前に分かるようなら助かります。 住民税は所得割が一律10%になりました。 均等割は自治体によって異なりますが多くても4,5千円でしょう。 >課税される所得金額欄が、2107000円 というならこの10%と考えればいいのではないですか。 もちろん所得税と住民税では控除の金額及び種類が若干異なりますので、正確ではありません。 しかし異なるといっても若干であり、目安ぐらいにはなると思いますが。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>無職なので月々の所得税が0で、還元は無し。納付は市府民税のみだが、その高い金額分を支払うとの理解度でOKですか? その通りです。特に去年から今年初めに退職した人で、年間所得がそんなに多くない人にとっては単なる増税ということになります。

  • nagisaqq
  • ベストアンサー率21% (66/305)
回答No.1

今年の3/15までに確定申告をされたと思いますが、その際の所得税とほ ぼ同額程度を住民税(市府民税)で今年納税する。という感じだったと思 います。 今までは、所得税が高く住民税が安い。という感覚でしたが税率が変わ り、所得税・住民税の税率がほぼ同額だった筈ですので所得税と同額程 度が請求される。という認識で良いと思います。

関連するQ&A

  • 市府民税の支払いについて教えてください。

    義父のことなのですが、昨年まで 小額ながら事業収入があり、確定申告をしていましたが、 ここ数年、所得税は0でした。 年末で廃業したので 昨年度は今までで一番収入が少なく、所得税も0でした。 ここ数年、同じ様に確定申告し、所得税も市・府民税も0だったのですが、 今回 今までで一番 申告額が少なかったのにも関わらず 市・府民税の納付書が 送られてきたそうです。 4,000円なので 均等割の額だと理解しているのですが、昨年まで送られてこなかった納付書が 今年に限り 送られてきた理由が分かりません。 昨年まで 送られてこなかった事が 間違いなのでしょうか?  払えない金額ではないのですが、できれば 理由を知ってから、支払いたいと思います。 年金収入もありますが、課税されるような金額では無く、ここ数年 同じです。 どうぞよろしくお願いします。

  • 市府民税についてお尋ねします。

    市府民税についてお尋ねします。 年152万の年金で夫婦二人生活していますが、これ位の低所得でも年金から年4800円市府民税引かれてます。非課税所得とは夫婦で暮らす場合幾ら以下の年金又は収入の金額でしょうか。よろしくお願いします。

  • 府民税について教え下さい

    私は去年の9月いっぱいで仕事を辞めたのですが(今は就職活動中です。) 『市・府民税納税通知書』納付税額うん万円!の通知書が送られてきたのですが 平成13年度市・府民税は、平成12年中の所得(1月~12月)に対して課税されます。って書いてあったのですが、 本来は今年の給料から天引きって形式で納付するもんと思うのですが今一括で払ってしまえば、今後就職したときに月々天引きされないって事なんですかねー? また、今後就職する予定があって、給料天引きで納付するって事もできるんですかねー? 一応1月末が納付期限になってるねんけど・・・。 誰か詳しくわかる方がいらしゃったら教えて下さい。宜しくお願い致します

  • 市民税・府民税・固定資産税について

    大阪市に住んでいます。 8月に会社を退職して、今10月現在失業中です。 このほど、「市民税・府民税 納付通知書」というのが届きました。 金額が3期16500円、4期15000円となってました。 給与で引かれてた「住民税」は3500円で、「府民税・固定資産税」というのは、毎年4月納付書が来て支払ってました。 今回来た「市民税・府民税」が給与から引かれてた3500円分だとすると、9か月分ということになります。 1年を4等分するなら6か月分のはずですよね。 府民税が入ってるとしたら、毎年4月に来る納付書との関係はどうなるのですか? よろしくお願いします。

  • 市民税・府民税 非課税通知書が届きました。そこでお聞きしたいことがあり

    市民税・府民税 非課税通知書が届きました。そこでお聞きしたいことがあります。 本日、市民税・府民税 非課税通知書が届いたのですが、 わからない点があったのでお聞きしたいです。 所得金額 299000円 基礎控除 330000円 所得控除合計 330000円 このように記載がありました。 所得というのは給料ですよね? 基礎控除というのはなんなんでしょう? あと一つお聞きしたいことは、 4月1日に就職、5月16日に退職したのですが(16日締め、26日払い)、 5月26日に口座を見ても振り込まれていませんでした。 ということは、所得金額は99000円になっていなければおかしいはずです。 振り込まれてなくても所得金額には合計されるのでしょうか? そういうことはありえるんですか?

  • 退職後の市府民税の支払いについて。

    退職後の市府民税の支払いについて。 主人が自営業で私は経理をしています。 もうすぐ店長が退職予定で、現在店長の市府民税だけは徴収しています。 (結婚してから私が経理をする様になったので、それまでは税理士さんに頼んでいたみたいで、 その時に何故か店長だけ市府民税の徴収の手続きがしてありました。) 市府民税は毎月支払いで、1年間分(12枚綴り)の納付書が毎年郵送されてきます。 退職したら、残りの分の市府民税の納付書はどうしたらいいのでしょうか? 市役所か税務署に返却するのでしょうか? 市府民税に対して、退職の届出の手続きもしないといけないと思いますが、 退職してから何日以内に届出ないといけないとかありますか? よくわからないので、わかる方ご回答宜しくお願いします。

  • 市・府民税における保険料控除について教えてください。

    タイトルの件について教えてください。 2つのバイトをしていたのですが、市府民税通知書が送られてきました。 総所得金額が124000円、市民税6400円府民税3200円合計9600円です。 確定申告をしておりませんが、生命保険料が10万円以上、損害保険料9000円支払っております。 申告しましたら、税が減額されますでしょうか? バイトが一つ減ったので、少しでも助かるのですが・・・ よろしくお願いします。

  • 「所得証明」と「市・府民税の課税証明」か「市・府民税の納税証明」って同じ?

    どうぞご教授願います。 この度、乳幼児手当ての手続きをした際に市役所から 「所得証明」をもらうように言われました。 しかし証明を発行するのは引っ越し前の市役所からもらわなくてはならない為 二度手間にならないようにしたいのですが、 家に「市・府民税の課税証明」か「市・府民税の納税証明」が有りました。 これは「所得証明」として使用可能なのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

  • 「市府民税」の延滞金について

    「市府民税」の延滞金について教えてください。会社が納付していると思っていたが、納付されておらず延滞金が発生した。延滞金の支払い義務はあるでしょうか?

  • 市府民税の納付書の行き先は?

    平成12年9月からN会社に勤めていて、平成13年度分(6月~5月)の市府民税は給料天引きで収めています。しかし、平成14年度分の私の分の市府民税の納付書がN会社の方に来ておらず、従って、給料天引きにもなっていません。家の方にも納付書は届いていません。だから14年度分は支払ってないんです。なぜ13年と14年で違うのかわかりません。まとめて支払う事になるのもキツイです。市区役所は何で判断して会社か自宅に納付書を送っているのでしょうか?質問事態わかりにくいかもしれませんが、是非教えてください。私自身仕組みがよくわからないんです。困ってます

専門家に質問してみよう