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当選権利の剥奪は可能?
先日、とある車関係のイベントを開きました。 お店などからも協賛品をいただき、抽選で参加者(参加費500円徴収、運営費に充当)へ贈呈しました。 が、後日、協賛ショップへ当選者から直接連絡が入り、「当選品は自分の趣味に合わないので別のものに交換してほしい」と言ってきたそうです。 車の種類によって装着の可否がございましたので、希望商品を絞って応募いただいたハズなのに・・・です。 高額な商品を協賛いただいたそのお店にもたいへん申し訳ないですし、当選者の倫理観を疑ってしまう内容でもありますので 交換希望=当選商品は不要、と解釈、「錯誤の応募」としてこの方の当選権利を剥奪し商品を返還いただき、本当に欲しいと思っている次点当選者にお渡ししたいと考えています。 この行為は、たとえば民法上などの観点から整合性のあるものなのか、をご判断できる方にお教えいただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。
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- alpha123
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回答No.1
交換して欲しいという申し出を拒否すればいいだけです。当選商品送ればそれで主催者の義務は終わりです。 当選した人が置物にしようと庭の埋め立てに使おうと主催者には関係しません(^^) 当選無効などといったところで先方がすんなり返却に応じるとは限りません。どこにも変な人はいるので当選は当選でいいでしょう。 かつて駅前の商店街が抽選(一定額でポイント、集めて回転式くじ引く)したことがあります。買い物客は誰でも良かったので県外(都外)からたまたま仕事に来ていた人が10万円の温泉旅行に当選して主催者たちはがっかりしました(^^) で、翌年からはそういうのは区内に住所ある人だけにしました(他の人が1等当たれば小型テレビなどで我慢してもらう)
補足
交換の申し出は今回のイベント事務局に、ではなく、協賛ショップへ直接ありました。 ショップから事務局へ相談があり、その事実を知った次第です。 大企業のような法人とは違い、そのショップさんにとってこの協賛は大きな負担であったことは想像に難くありません。 それを、気安く交換に応じるよう求めてくる当選者の意識には疑問符しか浮かんでこない状況です。 不要なものなら頂いてもらわなくて結構、欲しい人に渡したい、と思うことは不自然な考えでしょうか。