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上場株を法人へ時価未満で譲渡した時の損失

個人が保有する上場株式等(客観的時価が明確なもの)を法人に時価の2分の1以上の価額で譲渡した時に発生した損失は譲渡損として損益通算できますか。  例: 取得価額800万円、時価1000万円の上場株式を600万円の対価で自身が同族株主である法人に譲渡した場合、600万円-800万円=マイナス200万円を所得の計算上、譲渡損失とできるでしょうか。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 このような場合、課税所得を意図的に減らす目的ですから、他の所得との通算は認められないと思います。 なお、譲渡を受けた法人は、当然ですが利益が計上されます。 税務署に電話で問い合わせれば、確実な回答を得られます。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

株式の売買損益は、原則として分離課税になっています。 利益に対しては、申告分離の場合は所得税が20%・住民税が6%課税され、源泉分離の場合は譲渡価格の1%です。 損失については、分離課税ですから、他の所得との通算はできません。 従って、残念ですが、他の所得との通算はできないことになっています。 又、株式を法人に譲渡した場合、時価の2分の1以下で譲渡した場合は、時価で譲渡したと見なされるように規定されています。

micky758
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。株式譲渡損益が分離課税であることをうっかり失念して質問してしまいました。質問内容を変えます。 個人で貯蓄型の一時払い生命保険(養老保険)に加入していて、その保険を法人に譲渡した場合はどうでしょうか。 例: 一時払い保険料 800万円、譲渡(名義変更時)の解約返戻金額1000万円、譲渡対価600万円。 譲渡価額は時価1000万円の1/2以上ですから時価でのみなし譲渡になりませんよね。一時払い保険料と譲渡価額との差額200万円は個人の譲渡損失と認められますか。 質問の主旨は、土地や非上場株と違い時価が明確なものを時価未満で同族企業に譲渡して譲渡損を発生させるような恣意的な行為が税務上認められるかということです。

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