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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株譲渡損について)

株譲渡損の申告と損益通算について

このQ&Aのポイント
  • 株譲渡損の申告について額に制限はありません
  • 損益通算の繰り越しは3年間可能です
  • 被災者支援とのバランスを考えながら株譲渡損について検討しています

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

No3の者です。 “家の人の介護などで余裕がないので煩雑なことを避けたい”のであれば、なおさら期限内申告で損失申告をしておくべきだと思います。 所得税法では、「確定申告義務のない人は、向こう5年間還付申告をすることができる。」という趣旨の条文が書かれていますが、“還付額がない申告(株式譲渡損のみの申告など)”は還付申告に含まれるのかどうか、実際に試してみたくても、税務署が却下した場合を考えるとリスクが大きすぎてできません。したがって、還付額がない申告(株式譲渡損のみの申告など)は期限内申告をすべきでしょう。 また理論上は、各年につき少額でも還付が受けられれれば、遡及して還付申告が出来るので株式譲渡損を併せて申告できることになるのですが、これについても、前の場合と同様、税務署が却下した場合を考えると試したくてもできません。 とにかく、税法の条文は但書がやたらと多く、どこかを見落とせばたちまちアウトになるのでこわいです。 このようにヤキモキするくらいなら、期限内申告をしたほうがいいと思います。 それに、株式譲渡損の確定申告は思ったほど難しくはありません。用紙や書き方は国税庁HPにありますので、どうにかなると思います。 参考にならなかったら、ごめんなさい。

ametorin0431
質問者

お礼

さらに詳しくありがとうございます。 実は以前この申告用紙を(税務署が遠いため)市役所窓口に貰いに行った事があります。 その折りにかなり不愉快な思いをした為ちょっと敬遠していましたが、後々の繁雑さを考えると 回答いただいた様に用紙はHPなどで入手し申告するほうが良さそうですね。 楽したつもりが墓穴を掘るかもしれませんね・・・。 億劫がらずにコツコツ期限内申告することにします。 親切なご回答有難うございました。

その他の回答 (4)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

損失申告は郵送で行う事が出来ます。 申告用紙は早目に税務署に返信用封筒を同封して請求します。 暇な年明け早々に請求しておき、2/16には発送出来るようにします。尚請求の際には「株式売買損の損失申告用」を請求します(普通の申告用紙に追加して損失申告の付票が付きます)。 追伸:これも確定申告の一つですから給与所得の方も医療費や寄付金等申告専用控除(介護のオムツ代さえも医師の証明があれば控除可能)を忘れず申告しましょう。

ametorin0431
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 基本の申告用紙は毎年郵送されるのですが、こちらも合わせて請求できるのは知りませんでした。 年明け忘れないようにトライしてみます。

回答No.3

株式譲渡損はその金額にかかわらず、申告することができます。 損益通算は、株式譲渡損失の生じた年分の確定申告を行ったうえで、その翌年以降3年間の株式譲渡損益を通算するということです。 例えば、下記の場合(特定口座を利用し、源泉税率は本則どおりという前提です)  (1)2011年中に100万円の譲渡損が出た。  (2)2012年中の株式売買はなかった。  (3)2013年中に30万円の譲渡益が出て、源泉税20%(国税15%、地方税5%)6万円が差し引かれた。  (4)2014年中に50万円の譲渡益が出て、源泉税20%(国税15%、地方税5%)10万円が差し引かれた。  (5)2015年中に20万円の譲渡益が出て、源泉税20%(国税15%、地方税5%)4万円が差し引かれた。  (1)について損失申告を行い、かつ、(2)について譲渡損益ゼロの申告を行ったのち、(3)の譲渡益について申告をすれば4万5千円の国税還付が受けられます(地方税分1万5千円は住民税額に充当)。(4)についても同様です。この時点で繰越欠損残が20万円ありますが、損失年後3年を経過しましたので、(5)については還付の申告はできません。  もし、(1)または(2)の申告を行わなければ、(3)と(4)の還付申告はできないので、計16万円の源泉税の払い損となります。    (3)の申告時に、(1)または(2)の分を遡及して申告するというのは、他の所得の分で確定申告をしているか否かなど各個人の状況によって税務署の判断が違ってきます。  今後、株取引をするかしないかにかかわらず株式譲渡損は申告をし、繰越欠損が失効するまでは、出し続けたほうがよいでしょう。(不要なトラブルを避けるため、期限内申告をおすすめします。)

ametorin0431
質問者

お礼

詳しいご回答有難うございました。(お礼が遅れ申し訳ありません。) 回答の中で *****  (3)の申告時に、(1)または(2)の分を遡及して申告するというのは、他の所得の分で確定申告をしているか否かなど各個人の状況によって税務署の判断が違ってきます。                                              ***** 他に確定申告する必要が無い場合、来年以降の期間内に遡って申告することは可能でしょうか。 配当金源泉分の還付が受けられない以外、問題はありますか? 家人の介護等でいろいろ余裕が無いため、繁雑な事をちょっと避けたいと思っていますが、逆に問題になるならこの為だけでも申告するべきでしょうか。 回答よろしくお願いします。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>「譲渡損であっても○○○円以上の場合は申告が必要・・・」というような記事を、何かで見たような気がするので 聞いたことがないです。 税務署にとっても損失を申告されても徴税には何の役にも立たないですし、事務処理が増えるだけで意味無いような?(わたしが知らないだけかもしれませんが。) >損益通算の繰り越しをさかのぼって(3年間でしたか?)申告することは可能でしょうか。 売買がなくても毎年申告しないとそこで繰越分は無効になります。 なお保有株式があることのことなので確定申告すると「配当」との損益通算が可能です。 損失内で収まると思いますので住民税による健康保険への影響なども考えなくていいと思います。 必ず税務署・国税庁の情報でご確認ください。 あと、質問とは関係ないですが、 >被災された方々のことを思えば、そういった株を保有していた事にうしろめたさも感じています。 被災地の人たちも震災前は株式投資を含め、ごく普通に投資・投機を行っていたのですから特にうしろめたさを感じる必要はないと思います。必要以上に「かわいそうがる」のは相手のプライドを傷つけることになるのではないでしょうか? また、株で儲けて税金を納めたり、消費をすることはお金の循環を良くすることで経済の活性化になります。 現実に被災地の物を消費して復興支援しようという活動もあります。 蛇足失礼致しました。 (参考) 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm 『大和証券/配当所得と譲渡損失の損益通算』 http://www.daiwa.jp/study/tax/loss.html 『株式の税金 上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当金 ... - みずほ証』 http://www.mizuho-sc.com/support/zeikin_05.html ※不明点、間違いなどありましたらご指摘ください。

ametorin0431
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

損益を繰り越すには今年分の申告が必要で、通算する年まで毎年しないといけません。例えば、今年の損失を申告し来年は取引がなくても申告は必要で、再来年プラスになった分と通算するといった具合です。

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