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連帯保証人の妻の預金

bath5の回答

  • bath5
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回答No.3

連帯保証人である根拠となる書類のコピーを送ってもらうことが、先決だと思います。 支払は、それからのことです。 預金の名義変更については、年間一人当たり、110万円までは贈与税がかからずに贈与ができます。

oberi56
質問者

お礼

有難うございます。やはりコピーを送ってもらい確認したいのですが どうしたら手に入れることができるのか、やはり弁護士さんに相談するしかないでしょうね

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