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マンションの評価と調整率

贈与でマンションを評価する場合ですが、 路線価×全体面積×敷地の持分という風にまずは計算すると 思います。 仮に、このマンションが角地にあるが、贈与物件が角地に 面していないという場合は、どのように評価するのでしょうか?

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>角地にあるが、贈与物件が角地に面していないという場合は、 土地は持分ですので場所は特定できませんから贈与計算には関係ありません。

  • jckl
  • ベストアンサー率42% (204/476)
回答No.1

固定資産税の課税評価をご覧下さい。 マンションの場合には、土地、建物、部屋位置で評価されるようです。 そのマンションの取得から、贈与までの期間が短い場合には、金銭贈与とみなされます。 また、贈与の場合には税率が高いので、得策でない事も考えられます。

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