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遺言の効力などについて

相続について以下のようなことを聞きました。これらが本当かどうか、もし、間違いなら法的にはどうなのかを教えていただければ幸いです。 (1)遺言がある場合でも、相続人同士の合意によって遺言の内容を変更できる。 (2)遺言がない場合は普通、法定相続によるがこの法定相続人同士の合意によって、法定相続分の割合を変更できる。 以上、よろしくお願いします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

遺言を見つけた段階で家裁での検認が義務付けされています。しかし、相続人同士で分割内容を決めることが可能です。 すべては遺産分割協議書次第でしょう。法定相続分はあくまで法律上の目安(基準)で不満の相続人がいなければ関係がありません。 遺産分割協議書は、登記や相続税、預貯金の引き出し、生命保険の受け取りなどいろいろな場面で必要になります。 私の祖父の相続時には、司法書士が相続人の数+1枚、遺産分割協議書を作成し、相続人が署名捺印をして、各自持つようにしました。1枚余分なのは、相続人代表や司法書士などの専門家が手続きをするのに使い廻ししました。1枚だけだと紛失や改ざんの恐れがあるので複数作りました。相続人が個別に受取人となっている生保などの受け取りにも困りませんでした。 関係各所への提出は、提示であったり原本還付などで使い廻しが可能です。原本で提出でないといけないようなところはまず無いでしょう。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 遺産分割協議書の重要性を知ることができました。

その他の回答 (2)

回答No.2

>>遺産分割協議書 各先に提出が必要です。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.1

(1)相続人全員が合意すれば、遺言に反する遺産分割は可能です。 ただし、同意しない相続人が1人でもいれば、できません。 (2)遺言がない場合は、 相続人全員が合意した遺産分割協議書がなければ遺産分割はできませんが、 逆に言えば、相続人全員が合意する限り、 法定相続分にとらわれず、どのような分割も可能です。

taka1012
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 私の疑問は解消しました。 しかし、新たな疑問が生じました。ご指摘の「遺産分割協議書」について教えて下さい。 被相続人の不動産や預金を相続するにあたり、この「遺産分割協議書」を法務局、役所、銀行などに提出する必要があるのですか? よろしくお願いします。

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