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- bob121
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質問者が選んだベストアンサー
「氏名(名称)」については、個人事業者の場合は戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を、法人の場合は、登記簿上の名称を記載することを要し、通称や屋号、サイト名は認められません。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_koukoku.htm ダメに決まっています
その他の回答 (1)
- nobadymen
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詳しくないですが、常識的に考えてそんなものいいわけないですよね。
お礼
ありがとうございます。 私も常識的にはダメだと思うのですが、きちんとした決まりがないのかなあと不思議に思い質問したしだいです。 どうやら法律で決まっているようです。
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お礼
ありがとうございます。 ダメに決まっていますよね。 法律的にしっかりと決まっているのですね。