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会社の代表者名は本名に限るか

こんにちはoodaikoです。ふと頭に浮かんだ疑問です。 会社などを設立する時、いろいろな届出が必要になると思いますが それらの書類に代表者の名前は必ず必要ですね。 この名前は戸籍上の本名でなければいけないのでしょうか。 たとえば芸能人や作家などが会社を作る場合に芸名やペンネームなどを 代表者名とすることは出来ないのでしょうか。あるいは普通の人でも ビジネスネーム?を使うことは出来ないのでしょうか。 少なくとも法律で 「本命でなければいけない」 と規定されている書類などはあるのでしょうか。 また公的な届出書類ではなく例えば会社間での取り引きに関する契約書 などについてはどうなのでしょうか。 このような質問はどのカテゴリーにすべきか良くわからないのですが、一応 起業に関係する質問と言うことでここに投稿させていただきました。

みんなの回答

  • Iam2888
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.2

登記上はどうなのかわかりませんが、実際、5代目○○屋○衛門なんて、社長さんは老舗なんかでは、けっこういらっしゃいます。ましてや、芸名のまま選挙なんかにも立候補できる世の中です。通称で使用してもいいのでないでしょか?  また、社名もアルファベットの登記は、「ABC」は「エイビシー」と登記しないといけないはず。なのに、電機メーカー、車メーカーなんかは、平気でアルファベットで表記しています。通称で使用するにはなんら問題ないのではないでしょうか?  一度、登記所で相談なさってはいかがでしょう。

oodaiko
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 >一度、登記所で相談なさってはいかがでしょう。 そうしてみます。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

会社の代表者を登記するときには、住民票を添付しますから、住民登録してある氏名です。 従って、取引の契約なども、当然、本名で行うことにになります。

oodaiko
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 これは株式会社、有限会社、合資会社などの場合ですよね。 財団法人、社団法人、学校法人、福祉法人のような特別法人の場合、 あるいは弁護士事務所、会計事務所のような事務所の場合は どうなのでしょう。

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