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派遣の失業給付について教えて下さい
派遣社員として2年働いていた職場を1月末日付で退職しました。 契約満了による退職でしたが、派遣先の会社は契約更新をお願いしたのにも関わらず、 私の方は転職希望だった為それを断ったという事で、 派遣会社からは「自己都合による退職」とされてしまいました。 2月1日からすぐ、そことは別の派遣会社より新しい職場へ派遣され、 現在に至ります。 現在の派遣の仕事はもともと4ヶ月間の短期契約と決まってましたが、 就業条件明示書の「更新の有無」の欄には“再契約も有り得る”と記載されている為か、 雇用保険については長期の枠で支払われてます。 結局のところは現時点で今後の再契約の話は出ておらず、このまま当初の契約通り 5月末で契約満了となりそうです。 …というわけで前置きが長くなってしまいましたがこの場合。 (1)現在の派遣の仕事が終わったら、「自己都合」と「会社都合」 どちらの退職扱いとなるのでしょうか? (2)現在の派遣は4ヶ月間ですが、雇用保険の加入は半年以下ですが、 前の派遣を辞めてから間を置かずにフルタイムで働いているので、 失業保険の受給資格は発生している、という事で大丈夫でしょうか?
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>(1) 派遣先と契約満了となっても派遣元とはまだ雇用関係はあるので、派遣元は速やかに次の派遣先を探さねばならない。 その期間は1ヶ月で、これが過ぎても見つからなければ「会社都合」。 それを望まずに質問者の方が1ヶ月の猶予を待たずに退職すれば「自己都合」。 >(2) そうです被保険者期間は通算されます。
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私の事例から補足です。 1年契約で就業中、契約期間満了の1ヶ月前に、雇用者から雇用契約継続しないと伝えられました。 離職票の退職理由が「自己都合(契約期間満了)」になっていましたから、「同意しない」に○をつけました。 職業安定所では、本人の理由説明のほか、雇用者にも理由説明を求めます。 雇用者は文書で回答していました。安定所からこの内容について確かめられ、口頭で話しました。 審査には1ヶ月以上かかりましたが、失業給付金はさかのぼって振り込まれました。 自己都合か会社都合かは単純に決められません。 表面的な特定の事項だけで、法律解釈をするべきでありません。 不条理な「会社都合」の退職者の多くが、「自己都合」の退職として、過大の不利益を受けています。
お礼
色々とご丁寧にかつ分かりやすい説明で心より感謝です! ありがとうございました!!
雇用契約満了で失職することが解雇にあたるかどうかがが争点です。 条件の悪い仕事を勧められ雇用継続が不可能の場合、労働者にとっては実質的に解雇になります。 雇用期間満了になると雇用者から離職票が交付されます。離職票の退職理由は特別のことがなければ「自己都合」にされていて、これに同意するかしないかを労働者が選択し、記入することになっています。 雇用者が「会社都合」と認めることはありません。 労働争議のの原点です。 本人が「自己都合」に納得が行かない場合、「同意しない」に○を付けます。雇用者は多様な方法で「自己都合」に迫りますが、主張を通します。 退職後職業安定所に行くと、はじめに離職票の確認があり、「同意しない」理由について説明を求められます。あらかじめ理由を整理しておきます。 短期契約の場合、契約期間満了で「会社都合」が認められることはほとんどないと思います。 雇用契約時のやり取り、退職時の話の内容などから、余儀なくされた離職であることを主張します。当然ですが虚偽の申し立ては駄目です。 主張が認められれば、特定受給資格者として失業給付がされ、給付制限30日間を待たずに、7日間の待機期間だけで給付されます。 職業安定所に行き、離職票の用紙を入手し目を通しておくと良いでしょう。用紙の中の「雇用保険被保険者離職証明書記載例 (「(7)離職理由欄」、「(16)離職者本人の判断)」)は重要です。
お礼
とっても参考になりました!おかげで疑問もすっかり晴れました。 どうもありがとうございました!!
お礼
大変参考になりました!どうもありがとうございました!! 6月は石になって時が経つのを待ちたいと思います^^