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営業交通費・経費の精算に関する法律

経費精算について質問です。 特に営業職に多いと思うのですが、 営業用交通費や経費・交際費の精算方法は会社の規定があると思うのですが、 法律でなにか決まっていることってあるのでしょうか? 例えばいくら仕事の為の経費とはいえ、1年たてば時効とか、 例えば3月が決算の会社なら4月になれば前年度の経費は精算できないとか・・・。 うちの会社は(どこでもそうなのかもしれませんが)必要以上に経理のおばさんがうるさいのです。 お金のことですからきっちり精算するのは当然ですが、 人間本当に忘れてしまうとき、うっかりしてしまう時って必ずあります。 そういうときに「こういう法律・こういう規則だから精算できません」 「みんな規則を守っているのであなただけ特別あつかいできません」と言われれば納得できるのですが、 「うっかり忘れるあなたの脳みそ腐ってるんじゃない?」と感情的に精算を拒否されるのがどうも納得できません。 他の人に聞くと機嫌のいい時は何も言わず精算してくれるそうです。 今回私が精算できなかったのは、GWの為イレギュラーなスケジュールになり、 申請日を間違えたからです。 これまでは遅れることなくちゃんと精算してきました。 イレギュラースケジュールで1日間違えてしまったのです。 法律・規則でというなら諦めますが、感情的になられて精算してもらえないのはさすがに理不尽です。 感情論には理屈で対抗してやろうと思っています。 もし何か法律で決まっていることがあるなら教えてください。 ちなみに締切日を間違えた私が悪いのは自覚しているので 「間違えるほうが悪い」というご意見はお控え下さい。 それと「感情的になって精算しない経理が悪い。上司などに相談すべき。」というのもわかっていますので、そういうご意見もお控え下さい。 長々と事情を書きましたが、あくまでも経費精算に関する法律について教えてください。

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  • nonbay39
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回答No.4

1です。  法律が無いといったのは民法の話ではありません。  まあ、2、3の方も書かれていますが、払うと決まっている物を払わなければ債務不履行です。時効の定めもありますね。あとは就業規則という契約書が有効かどうかという判断でしょう。  会社が出張を命ずる以上、そのために掛かった経費を実費弁償するのは当たり前のことでそうでなければ、手当か何かで一律支給しておかなければ出張を命ずることなどできないでしょう。これを支払わなければ債務不履行などということは明白だと思います。  おばちゃんの機嫌でどうにかされては困ります。決算をまたいでも関係はありません。  さらに理由のない不払いであれば労働基準法で労働基準監督署に訴え出ることもできるはずです。  私は経費精算に関し特化した法律はないと言いたかったのですが。  会社が旅費などの経費をどこまで社員に支払う義務があるかどうか、また精算方法についての決められた法律(就業規則のガイドラインのような法律)などはないような気がしますということです。  そもそも質問者の方が民法についてお尋ねだとは思いませんでしたが。民法を持ち出すと私人の契約の間で抵触しない方が珍しいと思うのですが。  なお、不払いのおばちゃんを責めるということは、結局そのおばちゃんが上司に相談し、結局は会社を責めることにしかならないのは事実でしょう。おばちゃんの意見=会社の意見であるのならば話は別ですが。

その他の回答 (3)

  • sapporo30
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回答No.3

> 決算後は前年度の精算は無理というのはわかりますが、 始末書を出させて戒めるのは、会社に権利がありますが お金を払わないのは、債務不履行になります。 たとえ決算をまたいでも。 普通小額だと、決算をまたいだら、あーあ わすれちゃった ま、いっか しょうがないなー となりますけどね。 (笑)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

法律ですか? ありますよ。 消滅時効というものですね。民法とかできまってます。 労働債権(お給料ですね) 時効は2年 とか 敷金返還は5年とか 個人間の金の貸し借りは、10年とか 時効は、すべて法律できまってます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82%E5%8A%B9 http://www.tamuraoffice.com/jikou.htm

  • nonbay39
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回答No.1

 経費精算に関する法律というよりも会社内部の規則しかないのではないでしょうか。  会社によって、どこまでの物が何の手当に含まれているかわかりませんし。  公務だって旅費のことは条例で定めていますし。  そんな法律はないと思いますが。あったらごめんなさい。  おばちゃんの行為が規則違反であれば、労働基準法89条、104条のあたりが関係あるのかもしれません。  社会保険労務士に相談する方が早いと思います。

yo4dase2ko
質問者

お礼

やっぱりそうですか。そうじゃないかなぁとは思っていたのですが。 何を経費と認め、それをいつ支払うのかは会社の規則でしょうね。 法律が、どのような項目については経費と認め、 それをいつまでに支払わないといけないなどと決めてはいないでしょうね。 決算後は前年度の精算は無理というのはわかりますが、 機嫌が悪いから無理とは困ったモンです。 そのうちぎゃふんと言わせてやります(笑)。 ありがとうございました。

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