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標準報酬月額とはどこまで含むのでしょうか

固定給は35万円。残業や休日出勤しても半休とか代休で振り返られて手当は付きません。賞与もありません。ほかには通勤手当が月1万円ほどです。現在57才。 社会保険庁から郵送されてきた厚生年金の「被保険者記録照会回答書」には36と書かれています。交通費も含んでいるとしか思えません。 交通費はほかの手当てと違って所得には入らないと思うんのですが。そうなると個人によって申請している額が変わってくることになります。その点が解せません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#31248
noname#31248
回答No.1

(固定給の場合)標準報酬月額とは、毎年「4月」「5月」「6月」の3ヶ月分の給与(総支給額、もちろん税金等控除前の額)を足して3で割った金額(つまり3ヶ月の平均額)で決まります。同じ固定給35万円の人でも、たとえば交通費が2万支給されている人と交通費が0円の人では標準報酬月額は違います。「臨時的に支払われるもの」以外は、標準報酬月額の対象となります。

takonankin
質問者

補足

ありがとうございました。それでは、4、5、6月以外に入社した場合はどうなるんでしょう?

その他の回答 (4)

noname#40742
noname#40742
回答No.5

なるほど、#4さんの説明は健保に関しては合理的ですね。 そもそも、通勤時間は私的な時間をついやして自腹でくるものです。 ようするに通勤する時間・費用は、使用者の元に労務を提供しにいく債務側の負担です。 通勤時間も勤務時間に組み込まれてませんよね。 それではということで使用者は恩恵的に通勤費をお手当てしてくれてるわけで、 所得税では、政策的に月当たり限度額をもうけて課税しないだけです。 一方健保・厚生保険料においては算出対象になります。 なお、36でしたら、プラマイ1万の範囲(35万以上-37万未満)です。

noname#38837
noname#38837
回答No.4

出張手当 のような一時的なものを除き 交通費も入ります 理由は交通費が高いということは長い距離を通勤しているので 怪我、病気などのリスクが高くなるためそのぶん掛け金を多くもらう というような説明でした(社保・厚年連動のため) そういうのは健保組合の標報の説明のところに書いてありますよね あまり気にしている人もいないのかもしれませんけども なので新幹線通勤の人は自転車で通っている人と比べて標報が多くなり まるで収入が多いみたいな感じになりますよね その分将来の年金額も多くなるので不公平でもないと思います

takonankin
質問者

お礼

年金額が増えるということは、それだけ多く払っていることでは。

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.3

標準報酬月額には交通費も含まれるでしょう。 実際私が人事異動で勤務先が変わり(遠くなった)通勤手当が高くなったのですが、臨時で標準報酬月額が改定されてしまいました(^^; 所得税と標準報酬月額は関係がないということでしょうね。

  • G-Monkey
  • ベストアンサー率38% (14/36)
回答No.2

>交通費はほかの手当てと違って所得には入らないと思うんのですが。 >そうなると個人によって申請している額が変わってくることになりま >す。その点が解せません。 解せないのは確かなのですが、下記URLにもあるように社会保険関係の 標準報酬月額は、諸手当を含むことになっているそうです。 源泉所得税の場合、交通費などの実費支給のような手当は、 課税所得にはならないようです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo08.htm

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