• 締切済み

登記簿の取り扱いと購入契約のキャンセルについて教えてください

私にとって始めての不動産の売却で、解からないことばかりです。どうかアドバイスをください。 私の家は公道に対し2メートルないので、いわゆる再建築不可の土地ですが、隣家の方(A氏)も同じく売却を希望しており、隣と併せて再建築可能な一軒とし、A氏と協力して共同売却するために、私とA氏はB不動産と専任媒介契約書を結んでいます。 ところが、実家のリフォームをしている業者(C建築)から、私の土地を買いたいと申し出がありました。 隣家との共同売却でなければならないこと、現在は3ヶ月間有効の専任契約をB不動産と結んでいること、契約期限までは取引できないことを話しました。 その後、B不動産の金額より高く買うとのこと、そして隣のA氏の了解も得たと話を聞きました。その時、C建築へは登記簿のコピーだけ送りました。 さて、ゴールデンウィークに実家へ帰省すると、両親はA氏の土地を買う契約をC建築としており、もうすでにC建築へ支払いも済ませていました。 また、両親からC建築へ私の不動産の登記簿の原本を渡さなければならない、登記簿を送れ、との矢の催促です。 もう何がなんだかわからない状態です。 通常の取引の場合、登記簿はいつ業者へ渡すものなのでしょうか?B不動産と契約期間中であるにもかかわらず、またコピーで内容確認が出来るはずですが、なぜC建築は登記簿を欲しがるのでしょうか? また、住む予定のないA氏の土地購入した父の契約を白紙に戻すには、クーリングオフの8日以後なので、もうキャンセルは出来ないのでしょうか? ちなみに父は要介護2のボケ老人で、母は精神病を患っています。このような両親との契約でも、正式な契約となってしまうのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#31699
noname#31699
回答No.2

>両親はA氏の土地を買う契約をC建築としており、もうすでにC建築へ支払いも済ませていました。 はなぜ?AはB不動産と専任媒介契約しているなら??? なぜC建築に支払うの? >不動産の登記簿の原本 とは権利証のことでしょう。土地があなた名義なら別に両親に渡す必要はないし、渡せば処分されてしまう。一旦処分されたら現状回復は難しい。 C建築がどんな業者か調べたうえで対策を考えないと。全財産をもっていかれますよ。 両親の病状も含めて市役所や弁護士の助力をあおいで迅速な対応が必要な感じがします。 それにしても事実関係がちょっと理解できないところがありますね。

gon1gon2
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

  • popman100
  • ベストアンサー率12% (30/241)
回答No.1

「登記簿の原本」というのは、法務局が管理している書類で、外部に持ち出すことは出来ません。

gon1gon2
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 取消しと登記

    またまた質問させてください。 契約、権利、の意味が何となくでしか分かりません。 使用教材の例題にこうあります。 例:AがBの詐欺により土地をBに売却。さらにBがCに土地を売却した後に、Aが詐欺に気づき契約を取消した。Cが善意ならCの勝ち。Cが悪意ならAの勝ち。 これに対して、AがBと契約を取消した時点では、まだBからCへ売却が行われておらず、取消し後にCが契約した場合は、AとCの間では先に登記を得たかで勝敗が決まる。 とあるのですが、これに対して以下の文で分からない事があります。 疑問1、Aが契約を取消したのに、BがCへ売却行為が出きるのは何故ですか? その問題の土地に対して、B名義で登記されているからという事なんでしょうか? 疑問2、取消しをしたAが取るべき行動は即登記で、Cに対抗要件を得るべきですが、この場合、Aが登記をするにはBの協力は必要なんでしょうか? 疑問3、Aが取消した時点で権利が戻るっていう意味は所有権が戻るという事ですか?所有権を得てるという事は登記出きる権利を得たという事なんでしょうか? 文章が下手でわかりづらいかも知れませんが、宜しくお願いします。

  • 一般媒介契約は専任媒介契約かで困っています。

    築30年の家屋が建ったままの土地の売却をしようとしています。 数件の不動産の方と見積や手順のやりとりをさせていただきました。 また、1社の専任で2年ほど査定価格での売却が出来なかった物件です。 売却が初めてだったため、希望不動産会社数社と契約できる一般媒介と 専任媒介の契約があることを最近知りました。 家屋に価値がないため土地の売却になりますが、 1,一般媒介で契約し、買い主が決まったら家屋解体 2,専任媒介契約で、解体し更地で買い主を見つける この2社で検討しています。 どちらにもメリットデメリットがあるとは思いますが参考意見を教えてください。 また、一般と専任ではそんなに業者の取り組みが違うのでしょうか?

  • 設立の登記がされていない公益法人が第三者と不動産の所有権を巡って争ったら?

    主務官庁による設立の許可を得たものの、未だ設立の登記を 行っていない公益法人AがBから不動産を購入し、土地の 登記を行った。しかしBはCに対し同じ不動産の二重売却を 行っていた。 この場合、設立の登記を行っていないものの不動産の登記を 持っているAと、その登記を持っていないCとでは、どちら に不動産の所有権が認められるのでしょうか。設立自体を 対抗できないAが敗れるのでしょうか。 どなたか教えてください。よろしくお願いします。

  • 無登記の建物についてです。買いたい物件について不動産屋にいろいろ質問し

    無登記の建物についてです。買いたい物件について不動産屋にいろいろ質問したところ土地は登記されているが建物(築40年の鉄骨)は、無登記とのこと。こんなケースがよくあるのでしょうか?もちろん境界を測量して登記(売主負担で)してから売却するとのことですが、隣家と境界で少しトラブルがあるとのことです。時間的にすごくかかる(裁判など)物件なのでしょうか?こういう物件はその他にデメリットがありますでしょうか?教えていただければ助かります。

  • 中間省略登記(第三者のためにする契約)について

    中間省略登記(第三者のためにする契約)についてです。 第三者のためにする契約によりA→B→CのBを省略してCへ直接所有権移転登記をする予定で BがCと不動産売買契約を結んでいましたが、決済の間近になってからCがDへ省略登記(他人物売買)をしたいと申し入れしてきました。CはDを登記名義人名にしたいようですが、AからCへ直接所有権移転する形での第三者のためにする契約の特約条項を入れて契約しているのに、移転登記先がCではなく、Dでは問題が発生しないでしょうか? この解決策や契約上の注意点等ありましたらお教えください。 よろしくお願い申し上げます。

  • 移転登記のトラブル

    民法の授業で、次のような課題が出されました。 「Aは所有地をBに2000万円で売却する契約を締結し、Bが1500万円支払った時点でBへの移転登記を経た。 しかし、期限を過ぎても残代金500万円が完済されず、1ヶ月の期間を定めて支払いの催告をした後、当該契約を解除した。 ところがBは、すでに土地をCに売却し、登記も移転済みであった。Aは土地の返還をCに請求できるか?」 私的自治の原則が優先され、Aが土地を請求できるのか、 取引の安全が優先され、善意の第三者であるCが拒否できるのか、 わかりません。 教えてください。

  • 不動産売買 登記権利者と代金支払者が異なる場合は中間省略登記に当るか

    会社で、管財事務を担当しています。私ども(A)が所有する土地を、Bに売却するに当り、その売買代金をCが負担するという契約を締結したいのですが、これは中間省略登記に当るのでしょうか。私は、(1)AはBに所有地を譲与する (2)ただし、その土地代金は、CがAに支払う という旨3者が合意した上で契約書に明記すれば、中間省略登記には当らないと考えているのですがいかがでしょうか。また、この場合、登記原因情報の登記原因は、「売却(Aから見れば対価を得ているので売却?)」でよろしいのでしょうか。 土地売買ですので、土地家屋調査士兼司法書士が入っていますが、言っている事がはっきりしないんです。それでこちらに質問しています。 個人ではなく、社有地に関することなので、万全を期したいのです。専門家の方に回答をお願いしたいと考えています。どうぞよろしくお願いします。 なお、CがBの取得地の代金を支払うことには、何ら異議なく正当な事由があります。

  • 土地の売却仲介契約の種類

    不動産屋と土地の売却についての仲介契約をします。 一般と専任があり、専任は買い手との契約もその不動産屋に限定され、他の不動産屋は仲介に入れない。と説明ありました。 専任はその不動産屋にはメリット大ですが売り主の私にはメリットない気がしますが、どんな場合に専任契約をするのでしょうか? 一般の方が、多数の不動産会社が売り出してくれて好条件で売却できる可能性が広がる?と思えます。。 また、専任のほか専属媒介契約もあるようですが、専任と何が違い、それはどのような場合にメリットありますか?

  • 不動産登記法について教えてください。

    A及びBが共有する不動産のAの持分についてCが根抵当権設定登記を受けた後、AがBの持分を取得して単独所有者となった場合において、AがBから取得した持分を目的としてA及びCが共同根抵当権追加設定契約をしたときは、『年月日設定』を登記原因として、当該根抵当権をAの所有権全部に及ぼす変更の登記を申請することができますか?

  • 実体のない登記名義人に対する移転登記請求権?

     学説を知りたいので、判例にこだわらず(判例は一応知っています)いろいろな考え方をご教示下さい。  AがBに土地の管理を任せていたところ、BはAにウソを付いて預かっていた書類や印鑑を使ってB名義に移転登記をし、さらにその土地を事情を知らないCに売却し、登記も移してしまいました。  Cが現在の権利者ではないと仮定した場合、AはCに対し移転登記請求できるでしょうか?できるとしたら、Bに対する手続保障はどうなるのでしょうか?Cに対する抹消登記請求ができるのは分かりますが…。