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出産でもらえるお金

10月に妻が第1子を出産予定です。現在夫婦ともに会社勤めです(妻は勤続15年の正社員)。妻は出産直前に会社を退職し、出産後1年ほど育児に専念した後に、新たに仕事を探そうと考えています。その場合、出産から再就職までの期間、もらえるお金にはどのようなものがあって、いくらくらいもらえますでしょうか。また手続き方なども詳しく教えていただけたら嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • origo10
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回答No.2

1 出産育児一時金(35万円:健康保険組合の場合、これに上乗せされる附加給付があることもあります。) 2 出産手当金(標準報酬日額の3分の2)  政府管掌健康保険の例で説明します。  毎月の給料明細書で控除されている健康保険料の金額で、「等級」がわかります。例えば、毎月8,200円控除されているとすれば、「健康保険料率 8.2% 折半額」が8,200円ということですので、健康保険の「等級」は「17」となります。  17等級の標準報酬日額は「6,670円」です。出産手当金の1日あたりの金額は「標準報酬日額の3分の2」ですので、 6,670円×2÷3=4,446円(端数処理は少し違うかもしれません。) となり、ご出産のため(産前42日、産後56日)休んだ日数分受給できます。(ご出産直後に退職されても、「継続給付」として産後の分も受給できます。) 3 傷病手当金(標準報酬日額の3分の2)  これはご出産前につわり等で医師の指示により4日以上連続して会社を休まれたとき、受給できるようです。  年次有給休暇があればその取得の方がいいのですが、年次有給休暇がない場合に使えるのではないかと思います。(診断書は必要なようです。) 4 雇用保険失業給付(基本手当等)  「雇用保険で受給できる1日当たりの金額を『基本手当日額』といいます。この『基本手当日額』は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを『賃金日額』」といいます。)のおよそ50~80%」(ハローワークインターネットサービス) 離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金合計額÷180×50~80%  わかりにくいと思いますので、下記参考URL(雇用保険基本手当概算額)を見てみてください。  給付日数は「倒産解雇等以外の事由による離職者」「10年以上20年未満」に該当されますので、「120日」となると思います。  また、受給期間の延長という手続きがあり、「雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。 ただし、延長できる期間は最長で3年間(本来の1年間と合計して4年)となっています。」とされています。(ハローワークインターネットサービス)  この手続きをして、90日受給期間を延長すると、自己都合退職の場合でも、受給するときに「給付制限期間(3ヶ月)」の適用がない(すぐ受給できる)ようです。 5 雇用保険就職促進給付  基本手当受給中に再就職先が決まった場合に、一定の要件を満たしていれば受給できます。要件については下記参考URL(再就職手当の要件、就業手当の要件)を見てみてください。 6 その他  「会社を退職し、出産後1年ほど育児に専念」されるとのことですが、育児休業の取得は難しいでしょうか。育児休業を取得できるのであれば、雇用保険から育児休業給付を受けることができますが・・・。(いろいろご事情がおありでしたらすみません。)  No.1の方もアドバイスされていますが、手続き等についてはまず会社の担当部署に確認された方がいいと思います。疑問点等がおありであれば、実際に手続きをされる前に、電話等で各窓口に相談されると安心できると思います。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm#02(A 出産育児一時金:社会保険庁) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1904/ryogaku01.pdf(標準報酬・保険料等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(継続給付等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2898687.html(No.2の方の回答:つわりと傷病手当金) http://syussan.moo.jp/syoubyou.html(つわりと傷病手当金) http://hw001.gate01.com/marinecorps1092/main/s-m-money.htm#1(つわりと傷病手当金) http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q139538053(つわりと傷病手当金) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm(傷病手当金) http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004_1.pdf(傷病手当金の経過措置:例1) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2657224.html(雇用保険基本手当概算額) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html(基本手当:ハローワークインターネットサービス) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html(雇用保険基本手当所定給付日数) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2702994.html(雇用保険失業給付受給期間延長) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/06-10-12-6.pdf(2ページ:受給期間延長、6~7ページ:就職促進給付) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3b.html(雇用保険就職促進給付) http://www.ikebukuro.hello-work.jp/4_saite.html(再就職手当の要件) http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyouhoken0106.html(再就職手当の要件) http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyouhoken0108.html(就業手当の要件) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2927137.html(育児休業基本給付金額) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2966605.html(育児休業者職場復帰給付金額) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/infom-index.htm(社会保険事務所) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局総合労働相談コーナー) http://www.zenkiren.com/center/top.html(労働条件相談センター) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2944656.html(参考:妊娠・出産関係の給付・費用等)

その他の回答 (3)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.4

No.2です。  「出産直前に会社を退職」とありましたので、該当継続給付に該当されると思い、アドバイスしました。  「10月に第1子を出産予定」とのことですので、4月施行の健康保険法改正の経過措置に該当しないことはNo.3の方がアドバイスされているとおりです。  出産手当金の継続給付(No.3の方が紹介してくださった参考URLの2ページ目のQ3)の要件は、次の2つです。 (1)1年以上の健康保険強制被保険者期間 (2)資格を喪失した際(退職時に)出産手当金の支給を受けている又は受けることができる方 (健康保険法104条の「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」については、法改正がありませんでした。)  (2)については、不就労日(政管健保の場合は年次有給休暇取得でも可能)  1年以上の健康保険強制被保険者期間はクリアされていますし、ご出産日直前には産休を1日以上は取得されてから退職されると思いましたので、継続給付の説明と参考URLを付けましたが、わかりにくかったかもしれません。  産休を取得されずに退職された場合は、(2)を満たせませんので、出産手当金の継続給付を受けられませんので、できるだけ産休を取得されることをお勧めする点もNo.3の方がアドバイスされているとおりと思います。 http://www.haken-kenpo.com/faq_keikasoti.pdf(2ページ目:Q3) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法104条) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/tdfk02-03-01.pdf(5ページ:「現金給付の見直しについて 出産手当金) (※ 資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合や任意継続被保険者には支給しないこととする。【退職時に継続給付の要件を満たしている者を除く。】」:医療制度改革関連法に関する都道府県説明会配付資料(平成18年7月10日 厚生労働省) 3 保険課説明用資料) (http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/tdfk060710-1.htmlhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa2861623.html(継続給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2708722.html(継続給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2871457.html(継続給付:はけんけんぽ)

  • Yuuho
  • ベストアンサー率22% (16/72)
回答No.3

origo10さんがとても丁寧に書かれているので、詳しいことは書きません。 でも、その中で気になったことがありますので書かせていただきます。 2の出産手当金(標準報酬日額の3分の2)は、もらえないと思います。 退職してからの出産となりますと、被保険者でなくなってからの出産になります。 4月から被保険者でなくなってからの出産の方はもらえなくなっているはすです。 でも5月11日(多胎の場合は7月6日)までに実出産し、3月31日に置いて出産手当金が受け取られる方になります。 なので10月出産の場合は支給されないと思います。 (はけんけんぱのHPに詳しく書いてありますのでご参考下さい) だから、今勤めている会社が産休を取れるなら取った方がいいと思います。それから辞めても問題ないはす。 まぁ、嫌な顔はされるかもしれませんが。

参考URL:
http://www.haken-kenpo.com/index.html,http://www.haken-kenpo.com/keikasoti.pdf
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の担当に聞いてみてください。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm

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