• ベストアンサー

遺産相続の遺産分割協議書について

usen_agareの回答

回答No.2

その銀行の預金の相続手続きに必要でしょう。 他の銀行などの預金金額を見せたくないのであれば、その銀行に関係する部分を他の部分と分けてはどうでしょう。 形式さえ確かなら問題ないはずです。

siritai44
質問者

お礼

もう協議書を作成してしまったので、また別々に作成するという事は難しいです。別々につくる事ができるんですね。それがわかっただけでもよかったです。アドバイスありがとうございました。

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