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遺産相続の遺産分割協議書について

税理士事務所から遺産分割協議書ができてきました。するとある銀行がその協議書を確認したいから見せてくれと言ってきました。 しかし、その協議書には他の銀行などの預金金額も記載されており、個人情報を見せたくはありません。 そういう場合見せるものなのでしょうか? 一体何のために見せなければいけないのでしょうか? 一般的に皆さん見せているものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#48234
noname#48234
回答No.3

その銀行の預金を引き出すための手続き上・・・ということですか? もしそうであれば、また作る手間はかかりますが、その銀行の預金についてだけの協議書を作って見せることも可能ですよ。 我が家では、今後どのような手続きで協議書が必要になるかを前もって調べておき、全部載っているものと一部分しか載っていない手続用と二種類作りました。

siritai44
質問者

補足

はじめに調べておくべきでした。出来上がってから見たいと言ってきたもので。 預金を引き出す為の手続き上です。 また作り直すという事は難しく、もう出来上がっている協議書の他の銀行部分を消してコピーをして渡そうかと思っています。それはいけない事なのでしょうか?

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その他の回答 (4)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.5

先の回答で答えが出ている気もしますが、 1. 「一体何のために見せなければいけないのでしょうか?」については、質問者を含めた相続人が、被相続人の残した当該銀行の預金財産を正当に相続する為に必要だから、ということになります。 2. 銀行側で要求しているのは自行の預金の相続がどう扱われているのか、相続人のうちで誰が自行預金を相続するのか、の部分を確認する為です。そういう場合に銀行側に書類一切を見せることも十分有り得ます。(コピー提出では不可、窓口で原本を確認した上で銀行側がコピーを取って相続関係書類として保管します:原則永久保管) 3. その上で、他行預金・預金以外の財産を開示したくなければ、当該銀行預金だけに的を絞った遺産分割協議書(銀行の要求する所定のフォーム+必要書類)を質問者側で用意すれば足りそうです。これはその他のイ金銀行でも同様の手続になる筈で、おそらく、多くのケースではこの手法が取られると考えます。 4. 但し、仮に被相続人が当該銀行からの借入債務を残していた場合には、銀行側は相続財産一切が誰にどう承継されるのかについての全資料の開示を要求してくると考えます。もっとも、既存設定済みの担保が借入の保全で十分である等の場合には敢えてそこまでを要求しない場合も有り得ますが、その判断基準は債権者=銀行側にある、と考えられそうです。 5. 質問文にある「するとある銀行が・・・」の部分が不自然に受取れます。「相続預金の引き出しの手続を申入れしたところ、銀行側からは遺産分割協議書の作成が必要といわれました。税理士事務所に依頼して協議書が作成できたことを銀行に伝えると、その内容を見たいと要求されました」という流れであれば、極めて自然な流れかと考えます。 6. 銀行側の関心はあくまでも自行取引(預金・借入)に係わる部分でしかありませんので、質問者側の目的が預金財産・負債の相続決着にあるのなら、それぞれで求められる内容をクリアする手続を進めるしか無いと考えます。

siritai44
質問者

お礼

5で説明されている事があてはまると思います。他の預金を見られたくないのであれば各金融機関ごとに協議書を作成し、提出するばいいという事ですね。色々な問題がでてきてなかなか進まないのが現状です。 ご丁寧なアドバイスありがとうございました。

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>するとある銀行がその協議書を確認したいから見せてくれと言ってきました。 原則、見せる必要はありません。 遺産分割協議書は「口座閉鎖になっている故人名義の口座を、相続目的に解約する」場合に見せる必要があります。 銀行から「見せろ!」という事はありません。 穿った見方をすると「誰かが相続人になりすまし、その銀行窓口に来た」のかも知れません。 この場合、銀行側としては「確認する為に、見る」場合があります。 が、見せる見せないは「遺産分割協議書に署名捺印している相続権者」が決める事です。 遺産相続の場合は、全く知らない赤の他人が「相続権」を主張する事が多いのです。 「遠い親戚で、故人とは血縁関係だ」。 「死んだら500万円あげると故人と約束した」。 「死んだら500万円寄付する契約をした」。 数え切れない事例が多くあります。 遺産分割協議書を見せろ!と言っている銀行に「何故見たいのか?」確認した方が良いです。

siritai44
質問者

お礼

わかりました。銀行に確認することにします。 口座閉鎖になっているのでやはり見せる必要はあるのですね。 アドバイスありがとうございました。

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回答No.2

その銀行の預金の相続手続きに必要でしょう。 他の銀行などの預金金額を見せたくないのであれば、その銀行に関係する部分を他の部分と分けてはどうでしょう。 形式さえ確かなら問題ないはずです。

siritai44
質問者

お礼

もう協議書を作成してしまったので、また別々に作成するという事は難しいです。別々につくる事ができるんですね。それがわかっただけでもよかったです。アドバイスありがとうございました。

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  • armor
  • ベストアンサー率36% (15/41)
回答No.1

質問者様とある銀行との関係がどの程度のものかわかりませんが、もしその銀行に今現在依頼しているのであれば見せる必要があるかもしれませんが、その銀行に相続の手続関係を依頼してない・依頼する予定もないのであれば見せる必要はないと私は思います。素人だからと知識がないと思っている銀行もあると思いますしね。それに相続をキッカケに個人情報が銀行に知れるのも事実ですから。なので心配であるようなら、一度別の銀行に意見を伺ってみてはいかがでしょうか?

siritai44
質問者

お礼

その銀行とはいつも家にあがってもらって世間話しをしている銀行です。その銀行にも相続の手続きを依頼しています。 他の銀行にも聞いてみようと思います。アドバイスありがとうございました。

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