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扶養家族になった場合の収入
現在、契約社員で手取り月12万5千円程(ボーナスは年間で手取り30万程度)貰っています。 もしサラリーマンの夫の扶養家族になった場合、月に手取りいくらで働くのが良いでしょうか?よく130万円だと聞きますが…。 現在は8時間労働ですが、家事との両立で毎日しんどいです; (契約社員でも、もう少し給料がよければ頑張って続けようかと思うのですが、12万程度なら扶養家族になってもいいかな…と迷っています。ボーナスは惜しいですが;)
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税金なので計算に手取り額はいっさい用いません。 なぜ手取りは用いないかというと、手取りでは収入 が把握できないんですよ。手取り12万5千円とい っても財形貯蓄で10万引かれて12万5千円かも しれないし、あるいは生命保険が会社の給料引き落 としかもしれないし。 なので手取りでは全然参考にならないんです。 じゃあなにの金額を使うかというと収入金額なんで す。これは税金や財形貯蓄を差し引かれる前の金額 です。給料の支給額と同じ意味ですね。 で、本題ですがtanpiさんの収入が130万を超えると 旦那の健康保険の扶養に入れません。さらに年金も 3号被保じゃなくなりますのでtanpiさん自身が年金 や健康保険に加入しないといけません。 tanpiさんが社会保険に加入できるなら会社が半分 負担してくれますからガンガン稼いでガンガン厚生 年金を支払った方が将来の為には良いと思います。 でも社会保険に入れず国保だとしたら130万以内 に抑えた方がいいと思います。 あとは旦那がtanpiさんの収入が103万を超えると 旦那は年夏調整の時にtanpiさんの事を扶養に入れられなく なります。そうなると旦那の年間の所得税が最大で 38000円高くなります。 でもこれはあまり気にしなくても平気です。たった380 00円ですから。旦那が38000円払ってでもその分 tanpiさんが稼いだ方がいいですよ。 なので今の計算では簡単に130万は超えてしまいますね。 ということは社会保険に加入できるなら今の通りガンガン 働きましょう。
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- outerlimit
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税法上の扶養控除(配偶者扶養控除)と健康保険・年金の扶養の考え方や認定基準は全く別ですから、それを混同しないことが肝要です 税法上は、1月1日から12月31日の収入で判断されます 給与収入の場合 103万未満(地方税は98万程度)であれば、配偶者の扶養控除の対象になります(なお、配偶者特別控除があるので、所得税については140万程度までは若干の扶養控除があります) 健康保険・年金は、これから先1年間の収入の見込みです これから先11年間の収入の見込みが給与収入の場合 130万未満であれば扶養家族になれます ボーナス無しで、月10万8千程度です、ボーナスがあればその分少なくなります 健康保険の扶養家族であれば、国民年金の第3号被保険者になれる可能性もあります また、健保組合によっては認定基準が若干異なりますから確認が必要です 質問の状況では、税法上も健康保険も扶養家族・配偶者には該当しません
お礼
難しいですね、「見込み」なんですね。 とりあえず、今の会社は給料が14万5千円(これは手取りではないです)くらいなので、扶養には全くなれない事は分かりました。 130万だけではなく、103万という壁(?)もあるのですね。 しかし、どうしてこういう手続きなどは分かりにくいのでしょう…わざとややこしくしているとしか思えません; こういう詳しい話は、地元の保険事務所へ行けば教えてくれるのでしょうか? 有難うございました。
- colocolo62
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社会保険(健保・年金)の扶養のことでしたら、130万/年の割合で収入があることが条件ですから、月収にすると約10.8万円(手取りじゃないですよ)になります。 所得税の扶養対象配偶者だと、1~12月で103万円(手取りじゃないですよ)。ただし、プラス38万円までは段階的に少なくなりますが、配偶者特別控除があります。 ですから、月12.5万円手取りじゃ、全然扶養にはならないんじゃないでしょうか。
お礼
手取りじゃないんですね、すみません; 103万や130万の壁があるのですね…難しくてよく分からないです。全然勉強不足でした。 今のまま(明細で14万5千円位です)だと、とにかく扶養にはなれない事は分かりました。 有難うございました。
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