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飲酒運転での事故について

友人ですが、飲酒運転で原付で普通自動車で事故を起こし救急車で運ばれました。当時意識がなく、病院の話では相手方が警察と救急車を呼び、病院で警察がアルコール検査をしていたそうです。日本酒4合ビール2本焼酎を3合位飲んでいたそうです。本人は記憶がないそうですが、目撃者の証言で、狭い路地から大通りに一時停車なしに突っ込んだそうです。バイクは全損、車はフロントガラスが割れているそうです。自賠責も切れていて悲惨な状況です。本人の体調が戻り次第、現場検証をするそうですが、警察から連絡があって、人身扱いにするかどうか尋ねられたそうですが、どういう意味でしょうか?人身にしなかったら、どんなふうになるのでしょうか?教えてください。また今後の見通し等も予想できれば、教えてください

みんなの回答

  • mongorian
  • ベストアンサー率28% (21/74)
回答No.2

この場合は、基本的にあなたのお友達に弁解の余地が無いと思います。 人身事故にせず、物損とした場合はNo.1のかたの見方が正しいと思います。 この場合、お友達は自賠責に入っていないと言うことは、任意保険にも入っていないと思われます。 事故の相手方の修理費(もしけが等されていたら、治療費を含めて)全てのお金を負担しなければならない状況に近いと思います。 走行車同士と言うことで、若干の免責部分が発生しても、本当に若干だと思います。 また、人身扱いにされると、No.1のかたの飲酒運転の部分で、免許証のなくなることを覚悟されれば、相手の方が入っていた自賠責保険から、お友達の治療費が支払われることになると思います。 自賠責が効かないと、お友達の治療費もほとんど(事故の損失割合に応じてではありますが)ご本人が、健康保険対象外として、10割負担で支払うことになると思います。 どちらにしても、お友達のやってしまったことは取り返しがつかないことですので、ご相談に乗ってあげると良いと思います。

回答No.1

バイクの方が飲酒運転と仮定して回答します。 バイクと車の「物対物」の処理では、物損事故のみの扱いとなります。 この場合は両者(保険代行も含む)が話し合って損失割合を決定し、損害を清算します。  人身扱いにすると、バイクの方はケガをしたでしょうから、治療代に対する損害を請求出ると思いますが、飲酒での違反を認める必要があります。 完治の見込みがあるケガであれば、物損のみで示談交渉するのが得策でしょう。

momoppe
質問者

補足

バイクが飲酒運転です。参考になりました。でも人身にしないと、飲酒の違反は問われないということはないですよね

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