通知なしに退去した後、立ち退き料を請求された

このQ&Aのポイント
  • 5月初旬に築60年超の2階建3軒長屋の真中の家の借家人が、2ヵ月分の家賃を滞納したまま、突然退去しました。
  • 6月初旬に電話で立ち退き料の要求をしてきたので、突然の要求にとまどっています。
  • このような状況で、1)立ち退き料の要求に応じる必要があるのか、あればその算定基準。2)不用品は第三者(警察官 等)に立会ってもらわないと処分できないか。(ちなみにその義父は元警察官です。)の2点についてご助言をいただきたく、よろしくお願いいたします。
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通知なしに退去した後、立ち退き料を請求された

5月初旬に築60年超の2階建3軒長屋の真中の家の借家人が、2ヵ月分の家賃を滞納したまま、突然退去しました。 当初は50年位前にその夫婦の祖父母に賃貸し、その後父母に替わり、10年程前に現在の夫婦に替わり、平成11年12月に3ヵ年の賃貸契約を、預り金・保証金なしで締結しました。 老朽化しており、大黒柱もシロアリに侵食されている模様で、昨年夏頃から本年12月には退去してくれるよう要求をしていましたが、3月から家賃が滞納となっていました。 普段から家の管理状態が悪かった(2階で便器を使用し近所に悪臭を放つ、清めの塩を畳や柱にかける、壁の穴はあいたまま、窓ガラスの割れをセロテープやダンボールで防ぐ、台所は油まみれ 等)ので、未収家賃はあるが、出てくれてホッとしていました。 ところが、6月初旬に電話で立ち退き料の要求をしてきたので、突然の要求にとまどっています。 しかも契約の当事者は賃借人である夫であるのに、その義母が一方的に立ち退き料を支払えとまくしたて、こちらの言い分(立ち退き料は退去する前に話し合うもの、預り金はもらっていないので支払う原資がない、家賃の支払義務を果たしてほしい 等)に聞く耳を持ちません。 また、不用品(流し台、脚立、物干し竿、空き瓶 等)を放置して退去されたので、処分して後で言いがかりをつけられると困るので、手がつけられない状態となっています。 このような状況で、1)立ち退き料の要求に応じる必要があるのか、あればその算定基準。2)不用品は第三者(警察官 等)に立会ってもらわないと処分できないか。(ちなみにその義父は元警察官です。)の2点についてご助言をいただきたく、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

何でもそうですが、ある人が他人に何らかの要求(請求)することができるためには、そのある人に基になる権利がなくてはなりません。例えば、お金を貸していれば返して欲しいと云うことができますが、貸してもない者が返してほしいと云えません。建物でも同じです。 今回の場合、vanderさんは、引っ越した「夫」に貸していたわけですから立退料に限らず何らかの金銭を要求できるなら「夫」がvanderさんに要求できるのであって、関係ない「義母」には何の権利もありません。従って、vanderさんは義母の要求に応じる必要はありません。 次に2)の不要品の問題ですが、これは厳密にいいますと、vanderさんが「夫」を相手として未払い賃料の支払い裁判を提起し勝訴判決でその動産を競売し買い受けるなどして処分するのが正当なやりかたです。しかし、誰が見ても「不要」又は「無価値」と思えば「放棄した物と推定」して処分してかまわないと思います。警察に立ち会ってもらってもかまいませんが警察でもことわると思われます。万一のため写真を撮るなどもいいでしよう。後で何らかの異議があれば「放棄したものとして処分しました」とはっきり云って結構です。その後は相手の方で考えるでしよう。(あきらめるでしよう) なお、「夫」から何らかの金銭的な要求があったなら、そのお金は何かはっきりしたうえで、未払い金の合計と、平成11年12月から3年分の賃料又は賃料相当損害金が請求できますので、そのお金と相殺を示して結構です。

vander
質問者

お礼

明快なご助言ありがとうございます。 2)については、処分に取りかかりたいと思います。 最終段落でいう、賃料相当損害金には、窓ガラスの補修や、畳の取り替え(昭和46年から替えた形跡なし)・ふすまの張り替え(ボロボロの状態)も含めてもよいのか教えていただければ幸いです。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

私の云う「3年分の家賃相当額」と云うのは、平成11年12月に3ヵ年の賃貸契約をしたわけですから、同14年12月までは家賃はもらえるはずです。それを勝手に引っ越したわけですから、契約はその日まで維持されていると考えてもよく(その点、vanderさんが引っ越した日をもって契約解除の意思表示をしておれば、それ以後の賃料は請求できませんが)そう云うわけで3年分から今までもらった賃料を差し引き残りを請求できると云うものです。ですから、窓ガラスの補修などについては別個なお話です。故意にガラスが割られたなら損害賠償として請求できます。フスマやタタミの交換の費用は一般的にはできないことになっています。

vander
質問者

お礼

再度にわたり適切なアドバイスありがとうございました。

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