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亡くなった主人の母と姉夫婦が家に居座り続け、困っています。

長文ですが、よろしくお願いします。 私は今年1月に主人を亡くしました。主人の葬儀後、主人の母と姉夫婦から「○○(主人)が死んで、寂しいだろうから、しばらく泊まっていくね」と3人が家で寝泊りを始めました。主人が生きていた頃から、よく遊びに来ていたので、その時は特に気にもとめず、OKしました。ところが、葬儀の後片付けや四十九日が終わっても3人が帰ってくれません。それとなく帰ってもらうように話してみたところ、義母からは「ここは私が長年住んだ家なんだから、いつまでいたっていいでしょ?」と言われ、義姉夫婦からは「心配して一緒に居てあげているのに、恩知らず」とすごい剣幕で怒られました。今住んでいる家は、義父が死亡した際、義母や義姉が放棄し、すべて主人の名義になっているものです。3人が法律用語などを並べ立てるので無知な私はあまり言い返すことはできません。義母は年金暮らしで、姉夫婦も退職しているので、私や娘たちが仕事や学校に行っている間は、3人で家に居るようです。3人からは生活費などももらっていませんし、家族だからという理由だけで居座られるのは正直迷惑です。引越しも考えたのですが、ローンも抱えている状態で経済的に余裕はありません。こんなことを思うのは、主人に対しても失礼かもしれませんが、本当に困っています。友人からは「『姻族関係終了届』を出せば大丈夫」と言われたのですが、本当にそんなことで解決する問題なのでしょうか?何か良いアドバイスなどがありましたら、どうぞよろしくお願いします。

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  • MagMag40
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回答No.4

夫婦の一方が無くなった場合は離婚の場合と違って、姻族関係は継続しますので、それを断ち切る方法が「姻族関係終了届」となります。 確かにこの届け出をすることで、義母や義姉とは法律上赤の他人になることが出来ます。 よって心理的にかなりの圧力をかけることは出来ますが、あなたの家に居座っているものを、あなたが強制的に追い出すことは難しいでしょう。厳密に言えば、届を提出後にあなたの退去要求を無視して居座り続けているのであれば、不退去罪や住居侵入罪が成立することになります。しかしながら警察に相談しても、この手のいわば身内のゴタゴタに関しては、対応を嫌がりなかなか動いてくれようとはしません。しかしあなたが強い意志で被害届を出すことで、警察も渋々注意や退去勧告くらいはしてくれるかも知れませんので、まずは役所に届けてから警察に相談されても良いのではないでしょうか。 相手側はおそらくこれ幸いと可能な限りただ飯を食って、あわよくば相続の分け前にあずかりたい(あなたとあなたの子供が相続した家の代償に金銭でももらおう)と思っているでしょうから、はっきりと迷惑なので出て行って欲しい旨と、姻族関係終了届を提出する件、扶養の義務は無いことを告げて、退去してくれないならば不退去罪で被害届を出す旨を申し入れてはいかがでしょうか。ここは心を鬼にして、明日からは一切食事の提供や生活の面倒を見るのをやめることも必要と思います。現金や印鑑、重要な書類などは一切家に置かないことは当然です。 どんな暴言を吐かれても、法的にあなたに非があるわけでは無いので、言葉や同情に負けずに早く追い出すことだけを考えましょう。 あなたの不在時に他人が家にいるなど、いくら元姻族であっても防犯上も普通では無いと思います。

noname#30488
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、今の状況は普通ではないですよね。今まで主人の親や姉ということで強く言えなかったのですが、きちんと話してみたいと思います。 私にとっては血のつながらない他人ですが、子供たちにとっては祖母や伯母ですので、なるべく事が大きくならないように冷静に話してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • chiiko200
  • ベストアンサー率29% (20/68)
回答No.5

既によいアドバイスがされているようですので、気がついた点だけ。 まずご主人がなくなったのに住宅ローンが残っていることに疑問を感じました。住宅ローンを借りた人には銀行が受取人となる保険が掛けられていて返済が不要となるはずですが、対象にはなりませんでしたか?あと、貸金庫は簡単には開けられないと思いますよ。ご主人の生前にあなたが代理人として届けてあったとしても、本人が死亡したことを銀行が知っていれば相続人全員の連名で請求手続きをしないと中身には手を出せないはずです。手間がかかることなので早めに用意しておくとよいでしょう。

noname#30488
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問文で書いた「ローン」とは、正確には「借金」です。(ついローンと書いてしまいました。すいません) 住宅ローンはご指摘のとおり、銀行から「もう支払う必要はないので安心してください」と言っていただきました。 貸し金庫を開けるのは、手間がかかることなんですね・・・。早めに問い合わせをして、必要書類を準備したいと思います。 ありがとうございました。

noname#120967
noname#120967
回答No.3

まず、印鑑とか家の権利証は絶対に渡さないように隠しておくこと。 それから、弁護士に相談すべきだと思います。 そして、さっさと相続の手続を済ませること。 姻族関係がなくなれば他人になりますし、形式的には不退去罪ですから、 警察の介入を求めることもできないではないですが、嫌がるでしょうね。 実力で排除できたとしても、また来るでしょう。 狙いは家でしょうから、出て行くように嫌がらせされるんじゃないでしょうか。 そうだとすれば、家を売却することは無理ですか? ローンを抱えているとのことですが、ご家族が減ってしまったのですから、 小さいマンションにでも買い換えられれば、問題は解決するような気がするんですが。 ところで、その3人は自分の家はどうなっているんでしょうか。

noname#30488
質問者

お礼

ありがとうございます。 義母は義父が亡くなってから、親戚や姉妹の家を転々とし(本人は「旅行」と言っていましたが)、主人が亡くなる少し前から、義姉のところで暮らしていたようです。義姉夫婦は、長男さんと暮らしていましたが、折り合いが悪く、よくうちに泊まりに来ていました。 「家を売却する」ということも考えましたが、相続手続きしたからと言って、売ってしまっていいものかどうか結論は出ていません。もともと私の家ではないですし。 義母や義姉夫婦が特に私たちに嫌がらせをしてくるというわけではありません。ただ、義姉夫婦は自分たちの家のことに触れられると、人が変わったように怒るのです。 重要書類などは、主人の貸し金庫に預けたままになっています。 家に大金があるというわけではないですが、精神的には「ひょっとして・・・」というプレッシャーがあります。 このプレシャーから解放されるためにも、まずは毅然とした態度で話し合いに臨みたいと思います。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.2

「今住んでいる家は、義父が死亡した際、義母や義姉が放棄し、すべて主人の名義になっているものです。」 ご主人の遺言状がないという前提ですが、配偶者である質問者様が2分の1、お子さん全員が合計で2分の1を相続することになります。 「家に居座り続ける母と姉夫婦」は全く権利がありませんので、家の所有者である質問者様が出て行けといえば直ちに出て行かねばなりません。出て行かねば、住居侵入罪が成立します。 対処方法ですが、 1. ご自宅の登記簿謄本と、ご主人がなくなった後の戸籍謄本を準備してください。これで、「ご主人名義の家が、質問者様とお子さんに相続されている」ことが証明できます。 2. テープレコーダーを準備する。 3. 「主人の母と姉夫婦」に、口頭で結構ですので「この家は私と子供たちのものです。1時間以内に荷物をまとめて出て行ってください」と通告し、それを録音する。隠し録音で構いません。 4. 質問文の様子ですと、相手は質問者様をバカにして、減を左右にして出て行かないでしょう。 5. 1時間経ったら、さっさと110番通報して警察を呼んでください。 6. 「先ほど、この者たちに退去通告をしましたが依然として居座っています。刑法の住居侵入罪 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA に当たるはずですので検挙してください」 と警官に要請してください。「法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金」ですから、警察がその気になれば逮捕できる立派な「犯罪」です。(1)で準備した証拠書類と、(3)で準備した録音を証拠として提示すれば完璧です。 7. この段階で、質問者様の家に居座っている人たちは「質問者様が本気になった」ことに驚き、警官の説得に従って速やかに退去するはずです。この上で退去を拒むとなれば、警官は彼らを逮捕して警察署に連行しなければなりませんので。警察は面倒なことを嫌いますから「逮捕」を匂わせて「まあ穏便に」と退去を納得させるはずです。 8. 「友人からは「『姻族関係終了届』を出せば大丈夫」と言われた」 「家に居座る連中を追い出す」のは上記の手続きで大丈夫で、姻族関係終了届は別の話です。 上記のような対応をする前に、弁護士にでも相談すると良いかもしれませんね。お住まいの地域の弁護士会を電話帳で調べて電話すれば、有料(30分5,000円程度)で所属弁護士による法律相談の予約を取れます。市役所の無料相談などは、希望者が多くて順番を取るだけで一苦労ですのでお勧めはしません。

noname#30488
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こんな対処方法があるなんて・・・と驚いています。子供たちにも見てもらいました。話し合いで解決できない時は、こういう方法もあるということを告げました。 とりあえず、法律相談には行きます。法律に関してはまったくの素人ですが、少しでも話し合いが対等に進むように努力はするつもりです。 義姉夫婦からは「私たちもみんなと暮らす権利があるのよ。家族なんだから」というような言い方をされたのですが、全く権利がないということで安心しました。姻族関係終了届に関しても、相談してからにします。 具体的な対処方法まで記載していただき、本当にありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

婚姻関係終了届を提出し、裁判所などから認定されても、義母や義姉がすんなり受け入れるとは思えません。難しく取り合ってくれないかも知れませんが、お住まいの役所内に、法律にのっとった相談窓口を設置していると思いますので、これまでの経過やあなた自身の思いを詳しく相談されるか、もしくは、お近くの家庭裁判所か地方裁判所が担当になるかと思いますが、調停を申請しての解決しかないように思います。役所での対応が出来ないとなれば、何処で出来るかをその場で尋ねて相談して下さい。警察関係は、全く介入出来ないことです。それかお近くの司法書士や弁護士に相談してもいいと思いますが、この二つでは費用が発生することもありますので、御注意を。役所・司法書士・弁護士の何れかに相談される場合は、先ずは、電話で問合せた上で、訪問してください。

noname#30488
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 家族の問題は難しいですね。 「この家で親子4人で過ごしたい」というのが、私の一番の望みなんですが、そうなるには時間がかかりそうです。各方面に出向いて、話を聞いていただこうと思います。

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