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アパート経営での火災保険について

実家がアパート経営をしています。 二階建てで、一階が自宅、二階がアパートとして3部屋貸しています。 火災保険の更新が近付いていて、今までと同じ会社で更新するか、このサイトも参考にしながら情報収集しておりました。 現在、実家の方でアパートを含めた家屋全体に火災保険をかけていますが、各部屋の借主の方々には保険加入をしてもらっておりません。 この場合、各部屋を火元として隣室や自宅に類焼した場合、実家(大家)側で加入している保険会社からは保険金は下りないのでしょうか? 連休に入ってしまったので、こちらで質問させて頂きました。 初歩的な内容ですが、回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

入居者が大家さん、または周りの隣人に対する火災による失火の保障をするための 一般的に不動産屋が言っているのが家財保険というもので、この保険の保障内容が、 借家人賠償と個人賠償及び入居者の家財に対する保障というものです。 また、これらは不動産会社が保険の代理店となっていて (もちろん会社内に資格取得者がいなければ登録できませんが)、 賃貸の契約をする時に入居者に一緒に保険に入ってもらうケースが普通です。 家主の方は不動産屋を通して保険に入ってもらった場合は不動産屋任せにせず、 不動産屋に保険証券と領収書のコピーをとらせ、 後日、契約終了後に契約書(控え)と共に提出させるようにするといいでしょう。 中にはお金だけ入居者からとって実際は掛けていない(掛け忘れ)場合も ありますので・・ また、保険会社へ連絡する時に証券番号の確認が必要となり、 コピーがあれば役に立ち事故があった場合に迅速に行動できます。 とくに、小額の修理費となる場合の火災の場合は 家主の掛けた保険は中々使いにくいものです。 契約書にこれらの保険に入居者が加入することを義務とする、 特約として条文に入っている契約書もあります。 私の経験するところ、入居したその日に全自動洗濯機のホースの閉め忘れから 水漏れ事故を起こしなんと最上階から5階下までの家財(途中階に事務所が入っており 、高価な商業用パソコン含)と汚した壁紙の張替え及びその為の家財の仮置き場所代等 全部で¥7.000.000-以上の損害額のほとんどが保険で降りたケースも見ました。 不動産屋からすれば、仲介する大事な大家さまへ対し 損害を少しでもなくしていただける方法でもあります。 是非、家主が火災保険を掛けるだけでなく、入居者にも保険に入ってもらうべきです。 年間一戸に対して¥1.500~3.000-位です(保障額によりかわる:地震保険はぬき) 地震保険は保険料が高い上、あくまでも入居者に対しての支払いとなる為、余程高価な家財を 持っている入居者でなければ掛ける意味がありません。 ちなみに、当時私が不動産会社に勤めていた時は富士火災のライフパートナーを使っておりましたが・・ 入居者へ保険に加入していただく時は必ず (1)借家人賠償 (2)個人賠償 (3)入居者自身の家財に対する保障 の3つの保障があるか。 また、それぞれの保障内容が充実しているか。 保障額も確認し不動産仲介会社に使わせることです。 不動産会社にはちゃんと代理店手数料が保険会社 から入りますからお礼はしなくても大丈夫です。 参考まで。

aoi_winter
質問者

お礼

詳細なアドバイスありがとうございます。 そんな事例があることも考えると、やはり皆さんに入ってもらうべきですね。 専門家のアドバイスだけに、非常に具体的で参考になりました。 また機会がありましたら、こちらで質問させて頂きたいと思います。 お世話になりました☆

その他の回答 (2)

noname#90012
noname#90012
回答No.2

参考URLを貼り付けておきます。  http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2872632.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2955191.html 上記の下のURLに私の回答があります。 回答のURLを辿って行き、サイトを参照すれば、一通りの知識は身に付きます。 >大家から直接よりも不動産店を仲介させたほうがいいのでしょうか? 不動産屋さんとご相談ください。 不動産屋さん経由の方が多いようです。 家主も、1億円の個人賠償保険に加入しておきましょう。 個人賠償保険は、1000万円も1億円も、保険料に大差はありません。 個人賠償保険は、仮りに、3000万円×3社を加入していても、 保険金は、最高3000万円しか降りません。 もし、A社に3000万円、B社に1億円を掛けていたら、 A社とB社の両方に内容の連絡(通知)をしておく必要があります。 降りる最高保険金は、1億円です。

aoi_winter
質問者

お礼

確かに借家人に対する賠償保険も必要ですね。 次回の更新時に不動産店の担当者に相談してみます。 参考URLまでありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

実家の方で火災保険を付けていれば、当然支払われます。 一方借家人が火元になった場合には、その人が借りてる戸室部分に 関しては、大家さんに対し賠償義務が発生しますが、隣室への類焼は 「失火の責任に関する法律(失火法)」により賠償義務はありません。 但し原因が爆発や重過失による火災の場合には「失火法」が適用されず、 賠償義務が発生します。 火災の場合に、実家の方の火災保険会社に請求するか、火元に請求するか ですが、新価で実家が火災保険を付けていれば、そちらに請求すべきです。 (新築費用が出ますので・・) 火元に請求しても、新価での請求は出来ませんので、減価償却された時価額が限度となります。 なお実家の方の火災保険会社は火元に対する代位求償権を確保しますが、 保険約款ではこれを行使しない事になっています。

aoi_winter
質問者

お礼

ありがとうございます。 次回の更新時に借家人にも加入をお願いしようと思ってます。 このような場合はやはり大家から直接よりも不動産店を仲介させたほうがいいのでしょうか?

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